更新日: 2023.04.12 定年・退職

【定年退職後の失業保険】もらえる金額や要件を解説!

【定年退職後の失業保険】もらえる金額や要件を解説!
定年退職後に再就職をするために失業保険を受け取りたいけれど、どのくらいもらえるのか気になっている方もいるのではないでしょうか? すぐに再就職が決まるかどうかは分からないため、無職の間に失業保険をもらえれば安心して就職活動を行えます。
 
本記事では、定年退職後に失業保険を受け取るための要件と、もらえる金額についても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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定年退職後に失業保険を受け取れる要件

定年退職後に失業保険を受け取るためには、2つの要件を満たしておかなければなりません。それぞれの要件について解説しますので、再就職を検討している方はご自身が当てはまるかをチェックしてみてください。
 

失業状態にある

失業保険は、失業状態であると認められる人でないと受け取れません。「失業状態」とは、就職する能力があってハローワークで就職活動をしているけれど、本人とハローワークの努力で就職できない無職状態のことです。
 
就職できる能力があるにもかかわらず就職活動をしていない場合は、失業保険の受給要件に当てはまりません。受給申請をしてもお金が給付されないため、積極的に就職活動をおこなうことが大切です。
 
65歳以降に再就職をする場合は、高年齢求職者給付金を受け取れます。こちらも失業状態であることが要件となっているため、年齢にかかわらず失業保険を受け取る場合は失業状態でなければならないと覚えておきましょう。
 

被保険者期間が一定期間ある

離職日以前の2年間に、12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があることも要件です。離職した会社に12ヶ月以上勤めていたのなら、問題なく要件を満たせます。12ヶ月未満で退職した場合は要件を満たせず、失業保険を受け取ることはできません。
 
高年齢求職者給付金は、要件の内容が異なります。離職日以前の1年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月間必要です。11日以上の月が6ヶ月に満たない場合は、賃金支払いの基礎となった時間が80時間ある月を1ヶ月として算出されます。
 
高年齢求職者給付金の方が、要件が多少緩和されているため、65歳以降の方は要件を満たしやすくなります。
 

定年退職後の失業保険はどれくらいもらえる?

定年退職後の失業保険給付額は、離職前に受け取っていた給与によって異なります。離職日以前の6ヶ月の間に支払われていた賃金の合計を180で割り、算出された金額の50~80%が支給されます。
 
例えば、60歳で定年を迎え、直近6ヶ月間に固定給として30万円を受け取っていた場合は4500~7177円が賃金日額となります。6ヶ月の間に支払われていた賃金は、毎月決まった金額のみが含まれるため、ボーナスは除いて算出されると覚えておきましょう。
 
高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者だった期間に応じて支給額が変わります。1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分です。どちらも受給期限は離職した日から1年となっているため、手続きを早めに済ませておきましょう。
 

定年退職後の失業保険手続き方法とは?

定年退職後に失業保険を受け取るためには、ハローワークでの手続きが必要です。
 
離職後、勤めていた会社から離職票が発行されます。ハローワークに離職票を提出し、求職申し込みを行いましょう。受給資格確認後に受給説明会に参加し、失業認定を受けてから受給となります。
 
失業認定は原則4週に1回のペースで行われるため、申し込んだ時期によっては受給認定が遅れるかもしれません。認定されるまではハローワークで就職活動を行い、再就職先を早めに見つけましょう。
 

失業保険の要件を満たす人は早めに手続きを!

定年退職後に再就職をする予定の方は、念のため、失業保険の手続きを済ませておきましょう。すぐに仕事が決まらなくても、失業保険を受給しておけば収入が0になることはありません。安心して就職活動に打ち込めます。
 
受給資格が認められる認定は4週に1回と頻度が少ないため、早めに申し込んでおくことがおすすめです。手続きには離職票が必須です。勤めていた会社から発行されるため、いつまでも来ない場合は連絡をして、発行を促しましょう。
 

出典

ハローワーク(公共職業安定所)・長野労働局 1. 高年齢求職者給付金を受けようとする方へ…
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内
厚生労働省 ハローワーク 離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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