更新日: 2023.04.24 セカンドライフ

【老後の支出管理】定年後に支払う必要がある税金の種類は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【老後の支出管理】定年後に支払う必要がある税金の種類は?
そろそろ定年を迎えるけれど、定年後も税金を支払わなければならないのか、気になるという方も多いでしょう。
 
定年後は公的年金のみで暮らしていく方も多く、決して裕福な生活を送れるとは限りません。税金の支払いが発生すると家計が圧迫されるのでは……と不安を覚えてしまうでしょう。
 
ここでは、定年後に発生する税金の種類について解説します。年金をもらっているときは確定申告が必要なのかも説明いたします。
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定年後に発生する税金とは?

定年後は年金暮らしとなるので、税金の支払いも免除されるのでは……と考える方もいるかもしれません。しかし、退職時から老後までに発生する税金もあるため、年金のみの収入となっても、税金を支払い続けなければならないと覚えておきましょう。
 
そこで退職時から老後までかかる税金の種類について解説します。
 

退職金への課税

長年勤めた会社を退社する際に受け取る退職金も課税対象です。そのまま受け取ることができないため、注意しておきましょう。
 
退職金は長年勤めた功労金です。現役世代に老後貯金ができなくても、退職金を老後資産として使う予定の方も多いでしょう。老後に使う大切な資産という点を考慮して、退職金への課税は優遇措置が取られます。
 
勤務年数に応じて控除を受けられるため、ご自身の状況に応じて控除額を算出してみてください。控除額の算出は、下記の計算式で算出できます。

●勤務年数20年以下…40万円×勤続年数
●勤務年数20年以上…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば、11年の勤続年数がある場合は40万円×11年=440万円、25年の勤続年数がある場合は800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円が控除額となります。
 
控除額が大きくなればなるほど税額も安くなるため、退職金の大半を税金として支払う必要もないでしょう。
 

住民税

定年後も住民税の支払いは発生します。住民税は前年度の所得を元に算出されるため、無職になっても支払いが発生するものだと覚えておきましょう。
 
年金は給与所得ではありませんが、雑所得に分類され、収入を得ていると判断されます。収入がないため支払いが厳しいと感じる方も多いでしょう。住民税は一律ではなく、所得に応じて決まるため、家計に多大な負担を与える恐れはありません。
 
住民税は6月から翌年5月にかけて、12回分を分割払いしていくものです。税金額決定後に自治体から納税通知書が届くため、納付期限を確認しておいてください。期限を過ぎると、納付書を使った納付ができなくなります。
 

社会保険料

年金を受け取っている方も、額に応じて社会保険料を支払わなければなりません。社会保険料は所得に応じて算出されます。対象となるのは老齢年金で、遺族年金や障害年金は非課税対象です。
 
課税対象となるのは、65歳未満が108万円以上、65歳以上が158万円以上の方です。控除を差し引いた上で、年間の所得額が上回る場合は社会保険料を支払う必要があります。
 

定年後も確定申告が必要?

定年後も雑所得として年金収入を得るため、確定申告が必要です。給与所得を得ている人の大半は申告しなければなりませんが、年金受給者は公的年金の収入額が400万円以下の場合は申告不要です。
 
公的年金以外に収入を得ている人の中には、申告が必要な場合もあります。生命保険や共済から、契約に基づく個人年金を受け取っている場合は、所得額を算出しなければなりません。所得額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
 
確定申告はオンラインから行えますが、不安な方は税務署に足を運んで手続きをしましょう。税務署には申請に必要な書類がそろっており、何を記入すればいいかも署員が教えてくれます。
 

まとめ

定年後もいくつかの税金は発生し、年金から支払っていかなければなりません。収入状況によっては確定申告を行う必要もあるため、申告対象となる方は忘れず手続きをしましょう。
 

出典

政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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