更新日: 2023.04.26 セカンドライフ
【再雇用】高年齢雇用継続給付で給与の最大15%が付与される
再雇用によって年収が下がった場合は、高年齢雇用継続給付を利用して、少しでももらえる金額を多くすることが大切です。本記事では、高年齢雇用継続給付の内容について解説しますので、参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
≪高年齢雇用継続給付≫について
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点でもらっていた給与と比較して、再雇用後の給与が75%未満に落ち込んだ場合に利用できる制度です。高年齢雇用継続給付を利用するには、60歳以上65歳未満で、定められた要件を満たしていれば受給できます。
最低限の要件として挙げられるのは「雇用保険に加入していた期間が5年以上」あることと、「再雇用後の給与が75%未満に落ち込んでいる」という2点です。
また、支給を受けられる期間は、60歳に到達した月から65歳になる月までですが、各月の初日から末日まで雇用保険の被保険者でなければ、支給対象月にはなりません。
初日から末日までの間に、被保険者ではない期間がある場合は、その月は対象外となりますが、翌月にはまた制度の利用が可能になります。どれくらいの金額が給付されるかは給与などによって違うため、自分自身の再雇用前の給与と、再雇用後の給与を確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付で給付される金額
高年齢雇用継続給付で給付される金額は、再雇用前の給料と再雇用後の給料を基に計算して、導き出された低下率によって金額が決定されます。
低下率の計算は、低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額×100になります。賃金月額とは、原則として60歳になる前の6ヶ月の平均賃金であり、平均賃金額については、高年齢雇用継続給付の受給資格確認通知書などに記載されています。
例えば、低下率が61%以下になっていると、15%の支給が認められ、支給対象月に支払われた賃金の15%が給付金額になります。
支給対象月に支払われた賃金が15万円で、賃金月額が30万円であれば、低下率は61%を下回っていて、高年齢雇用継続給付は15%が適用されます。支給対象月に支払われた賃金15万円×15%=2万2500円が支給額です。
この計算は、最大数値である15%で計算しています。人によって細かい給付額は異なってきますから、注意しましょう。
再雇用では十分な生活ができないと感じた場合
再雇用では十分な生活ができないと感じた場合には、今まで働いていた企業から転職する方法などが挙げられます。また、定年退職後であれば、再雇用による給与だけでなく、老齢基礎年金・老齢厚生年金などの受給も可能です。
再雇用の給与以外にも収入を得る手段がありますので、すべての収入を考えて、どう行動するかを考えなければなりません。加えて、定年退職時には、退職金なども支給されるケースも多く、ある程度まとまった資金を確保できる可能性もあるでしょう。
また、再雇用で働く目的は、人によって大きく違っているのも特徴として挙げられ、経済面などを理由に働いている人もいれば、これまで自分ができなかった業種で働いている人もいます。
まとめ
高年齢雇用継続給付は再雇用度によって給与が少なくなった場合、低下率などに基づいて給付される制度です。低下率は再雇用前の給与と再雇用後の給与によって導かれ、低下率が大きければ大きいほど給付される金額も多くなります。
定年退職後などに安定して働くためには必要な制度であり、自分がどれくらいの金額を受給できるかは把握しておきましょう。
出典
厚生労働省 雇用継続給付について 高年齢雇用継続給付についてのリーフレット 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー