

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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そもそも高年齢求職者給付金の対象とは?
雇用保険の被保険者である人は、離職した際に受け取れる「高年齢求職者給付金」を受給する資格がある可能性があります。給付を受けるためには、離職前に以下に記載している一定の条件を満たしておく必要があります。
●離職日以前1年間で、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
●失業状態であること
上記2つの条件を満たしていれば、高年齢求職者給付金を受け取ることができます。被保険者期間は雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに期間を区切っていき、賃金支払いの基礎になった日数が、11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
令和2年8月以降に離職した人の賃金支払い基礎日数である11日が6ヶ月に満たない場合は、賃金支払い基礎日数が80時間以上である場合も1ヶ月として認められます。また失業状態にあることは、離職・失業したが働くことができる家庭状態や健康状態といった能力を備えており、積極的に求職活動ができるが、次の就職先を見つけることができない人が対象です。
高年齢求職者給付金の支給金額
高年齢求職者給付金の給付額は、被保険者であった算定基礎期間から日数分の給付金を一時金として受け取ることができます。離職日直前の6ヶ月間で受け取っていたボーナスを含まない賃金の1日分を算出した上で、別に定められている基本手当に当てはめて給付額が決められます。
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給付期間
高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間が1年未満の人は30日間、1年以上の人は50日間受けることができます。失業状態が確認された日から受給期間の末日までの日数が支給日数に満たない場合は、日数分の給付金が支払われます。
給付を受けられない理由
高年齢求職者給付金の給付は2つの条件を満たしているだけでなく、受けられない理由が定められています。ここでは給付を受けられないと判断される「11の理由」を記載します。
●家事に専念する
●昼間学生もしくは昼間学生と同様の状態であるなど学業に専念している
●家業に従事しており職業に就くことができない
●自営業を開始する、もしくは自営業の準備をする
●次の就職先が決まっている
●雇用保険の被保険者に当てはまらない短期間就労を希望している
●自身の名義で事業を経営している
●会社役員に就任あるいは就任予定、または名義だけだが就任している
●就職もしくは就労中である
●パートもしくはアルバイトをしている(週に20時間未満の労働は支給を受けられる可能性があります)
●同一事業所での就職と離職を繰り返し、再度同一事業所に就職予定がある
これら11のケースに該当する場合は、就職する意思や能力がないものと判断され、高年齢求職者給付金の給付を受けることはできません。
まとめ
高年齢求職者給付金は、被保険者だった場合に離職日以前1年間に失業給付の加入日が通算して6ヶ月以上あることと、失業状態であることが認められた場合に受給できます。
高年齢求職者給付金を受け取れるのは、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日と決められており、家事に専念したり自営業を開始したりするなど、次の就職の意思がないと判断される場合は受給できません。雇用保険の被保険者であり、次の就職を目指す人は、高年齢求職者給付金の給付を受けながら次ステージの準備を進めましょう。
出典
厚生労働省 ハローワーク
厚生労働省 ハローワーク(公共職業安定所)・長野労働局
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー