「自己都合退職」と「会社都合退職」では失業手当に「100万円」以上の差が!? 受給期間についても解説
配信日: 2023.06.16
本記事では、自己都合退職と会社都合退職でもらえる失業手当がどう違うか、どれくらいの期間だけもらえるか、解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自己都合退職と会社都合退職で失業手当もらえる期間はどれくらい違う?
自己都合退職と会社都合退職では失業手当をもらえる期間は違い、場合によっては100万円以上もらえる金額が違う場合も考えられます。もらえる期間は自己都合退職のほうが短く、会社都合退職のほうが長いです。具体的にもらえる期間は、図表1・図表2を参考にしてみましょう。
図表1
ハローワーク 基本手当の所定給付日数を基に作成
図表2
ハローワーク 基本手当の所定給付日数を基に作成
自己都合退職では最長で150日までしか認められていませんが、会社都合退職では最大で330日まで認められています。雇用保険の被保険者期間が長くて離職時の年齢が高いほど、会社都合退職では期間は長くなる一方、自己都合退職では離職時の年齢はあまり関係なく被保険者期間によって決定される点が特徴です。
また、自己都合退職は退職してから離職して求職申し込みをしてから約3ヶ月後になりますが、会社都合退職では離職して求職申し込みをしてから7日間の待機期間を得た後に支給が開始されます。そのため、自己都合退職によって失業手当の受給を視野に入れて考えているなら、失業手当が支給されるまでの3ヶ月間は収入がない場合も視野に入れておきましょう。
加えて、手当を受けるためには原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があり、失業の認定が受けられていないと失業手当はもらえません。
失業保険でもらえる受給額について
失業手当でもらえる受給額についてですが、1日あたりに支給される金額は基本手当日額といいます。基本手当当日日額は離職の日以前6ヶ月に決まって支払われていた金額が基準です。給付率については金額が多いほど倍率が低く設定され、基本手当日額の計算式は以下になります。
基本手当当日額=(離職以前6ヶ月の賃金合計額÷180)×給付率(50~80%)
基本手当当日額と受給期間によって、どのくらいもらえるかは決定されるため、場合によっては受給期間が短くても最終的な受給額が多くなる場合もあるでしょう。自分が思っていたよりも失業手当が少ない場合も考えられるため、受給できる失業手当について把握して生活費などを考えるのが重要です。
まとめ
失業手当は離職した後の生活を守るためにも忘れずに手続きを進める必要がありますが、どれくらいの期間受給できるかに加えて基本手当日額についても把握しておきましょう。不明点は近くのハローワークに問い合わせるなどして、忘れずに失業手当の手続きを進めるのが大切です。
出典
厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数
厚生労働省 ハローワーク 離職されたみなさまへ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー