更新日: 2023.09.18 定年・退職

リタイア後、厚生年金保険の適用事業所ではない職場で働く予定ですが、年金が減る心配はしなくても大丈夫ですか?

リタイア後、厚生年金保険の適用事業所ではない職場で働く予定ですが、年金が減る心配はしなくても大丈夫ですか?
リタイア後に仕事を検討している方にとって、在職老齢年金制度による年金の減額や支給停止を回避する方法は重要な関心事です。
 
本記事では、在職老齢年金制度が適用されないケースとして、適用事業所でない勤務先や個人事業主・自営業として働く場合など、3つのケースについて解説します。リタイア後の仕事の計画を立てる際に、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金の適用事業所で働く場合の老齢厚生年金です。厚生年金保険に加入して働く場合など、収入(総報酬月額相当額等)が一定額を超えると在職老齢年金の支給額が減額されるか、支給が停止される可能性があります。
 

在職老齢年金が支給停止となる要件

在職老齢年金制度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えると、年金受給額が減額もしくは支給停止となります。年金の減額による調整額は、以下の計算式で算出されます。


・基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

※基本月額とは:年間の年金受給額を12で割った金額
※総報酬月額相当額:月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の合計額を12で割った金額

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在職老齢年金の支給停止は? 3つのケース

在職老齢年金制度による年金の減額や支給停止を受けずに働きたい場合、適用事業所での勤務を避けたり、個人事業主や自営業として働いたりするなどの方法があります。
 
どのような場合に在職老齢年金の支給停止が適用されないのか、理解しておくことは重要です。本項では、3つのケースについて、在職老齢年金制度が適用されるか解説します。
 

勤務先が適用事業所ではない場合

在職老齢年金制度は、厚生年金保険の適用事業所で勤務している場合に適用されます。したがって、勤務先が厚生年金保険の適用事業所でない場合は、在職老齢年金制度の減額や支給停止の心配がありません。
 
具体的には、株式会社などの法人や従業員が常時5人以上の個人の事業所などが、厚生年金保険の適用事業所となります。一方、従業員が4人以下の個人の事業所などは、厚生年金保険への加入は任意となります。
 
年金の減額を避けたい場合は、厚生年金保険の適用事業所ではない場所で働くことも一つの方法です。
 

自営業やフリーランスとして働く場合

自営業やフリーランスの場合、厚生年金保険に加入する必要がないため、在職老齢年金制度による年金の減額や支給停止のリスクはありません。そのため、60歳以降に個人事業主や自営業として働く場合は、在職老齢年金制度を気にすることなく自由に働けます。
 

パート・アルバイトとして働く場合

パートやアルバイトの方で、事業所と常用的使用関係にある場合には、厚生年金保険の被保険者となるので注意が必要です。また、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、事業所内で同じ業務を行っている方の4分の3以上ある場合にも厚生年金保険加入の対象となります。
 

リタイア後に年金が減る心配のない働き方もある

厚生年金保険の適用事業所などでリタイア後に仕事をする場合、収入が一定額を超えると、年金が減額もしくは支給停止となるため、注意が必要です。
 
ただし、適用事業所でない勤務先や、個人事業主・自営業として働く場合などには、在職老齢年金制度の対象外となり、年金の減額を心配せずに働くことができます。
 
一方、厚生年金に加入していれば、加入期間は在職定時改定や退職改定により被保険者期間に追加され、年金受給額が増やすことができます。リタイア後に仕事を検討している方は、ぜひ本記事で紹介した内容を参考にして、将来の仕事計画を立ててみてください。
 

出典

日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
日本年金機構 適用事業所と被保険者
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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