更新日: 2023.10.13 定年・退職

来年定年の予定ですが、「住民税」はどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

来年定年の予定ですが、「住民税」はどうなりますか?
住民税は、前年の1月から12月までの所得を基に計算されて、翌年の6月から納付が始まります。退職後も同様で、定年退職した翌年には収入はありませんが、それでも、前年の所得を基に算出された住民税を支払う義務があります。ただし、退職時期によっては、納付のタイミングが異なります。定年退職後の住民税について、退職時期のケース別に解説します。
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1月から5月に退職したケース

定年退職をされる方では、年度末の3月などに退職する方が多いでしょう。1月から4月に退職した場合は、翌月から5月までの未納分を、一括で給与から天引きして納付されます。
 
また5月中に退職する場合は、未納分が1ヶ月分となり、5月分の給与から天引きして納付されます。
 
退職すると、給与から納付する「特別徴収」から、自身で納付する「普通徴収」に切り替わります。切り替えの手続きは会社が行ってくれますが、いきなり納付書が届くため、びっくりするかもしれません。期限までに住民税を納付し忘れることがないように、注意しましょう。
 

6月から12月に退職したケース

住民税の納付が始まった6月以降に退職した場合は、その後の未納分は、自身で納付する必要があります。納付のタイミングは、6月・8月・10月・1月の計4回です。
 
自宅に納付書が届くため、期限が過ぎる前に納付しましょう。
 

退職時に65歳を超えているケース

昨今では、定年退職の年齢を引き上げて、年金が受給できる65歳以上までとしているところもあります。その場合は、定年退職した翌年にも、年金による所得がある状態となります。
 
そのため、年金の受給が始まれば、年金から住民税が引かれます。この場合は、給料から天引きされる「特別徴収」と同じ扱いとなります。
 
特別徴収は、納税義務者以外が税金を納付する徴収する方法を指します。会社員の場合は、会社が給料から天引きをして、年金受給者の場合は、社会保険庁などが年金から住民税を天引きします。
 
ただし、年金以外にも所得があれば「普通徴収」となり、自身で確定申告をして、納税する必要があります。
 
年金から住民税が引かれることに対しては、不安を感じる方もいるでしょう。そこで、年金から住民税を徴収する場合は「公的年金等控除」が受けられます。
 
年金以外の所得の有無によって、控除額は異なりますが、例えば、受け取る年金額が330万円未満で、ほかの収入が1000万円以下の場合は、控除額は110万円です。また年金が400万円以下で、公的年金による雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告を行う必要はありません。
 

定年退職後も住民税の納付に注意!

定年退職後に、再就職したり再雇用制度を利用したりしなければ、翌年からは、年金を除いた収入はありません。
 
しかし、前年度分や年金収入分の住民税は納付する義務が発生するため、あらかじめ貯金をしておくと安心です。定年後にも住民税を支払う義務があるとは知らず、納税する分の資金が用意できないということにならないように、きちんと備えておきましょう。
 

出典

国税庁 高齢者と税(年金と税) 年金収入の所得計算、所得控除の増額

総務省 公的年金からの特別徴収 65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせです。

東京都主税局 個人住民税 5 個人住民税の所得金額

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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