更新日: 2023.11.29 定年・退職

定年を70歳まで「延長」した父が66歳で亡くなりました…「退職金」の扱いや金額はどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

定年を70歳まで「延長」した父が66歳で亡くなりました…「退職金」の扱いや金額はどうなりますか?
昔は60歳だった定年が65歳までになるなど、定年とする年齢に変化が起こっています。また老後に備えて、定年を70歳まで延長する方もいらっしゃるでしょう。
 
定年を延長することで、退職金の受け取り時期も延長されることになります。しかし、万が一、延長した70歳になる前に亡くなった場合は、退職金は亡くなった時点での金額になるため、注意が必要です。
 
今回は、延長した定年を迎える前に亡くなった場合の退職金について解説します。
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定年延長で退職金はどうなるのか

定年である65歳以上も働き続ける場合には、再雇用と定年延長の2つがあります。
 
再雇用とは、働いている本人が退職後に希望した場合は、同じ会社で働き続けることができます。再雇用ですので、退職金は65歳の定年時に受け取れます。
 
定年延長とは、現在の職場における定年の年齢を延長させることであり、退職金も、改めて延長した年齢で受け取ります。どちらの方式を採用しているかは会社により異なるため、確認しておきましょう。
 

退職金を受け取る前に死亡した場合は遺族が受け取れる

働いている方が退職金を受け取る前に亡くなった場合は、亡くなった時点で受け取る予定だった退職金を、遺族が受け取ります。なお、遺産相続になるため、受け取れるのは子どもや妻などの法定相続人です。
 

本人が亡くなったときは亡くなった時点の勤続年数で退職金額を求める

遺族が受け取れる金額は、働いている本人が亡くなった時点で受け取ったとして計算される退職金です。本人が延長して定年前に亡くなった場合は、亡くなった時点の年数で求めます。
 
例えば、26歳から会社で勤務を開始して、70歳まで定年を延長すると、本来は退職時の勤務年数である44年で計算されます。
 
しかし、66歳で亡くなると、26歳から66歳の40年間で計算されるため、定年で退職する場合より4年分少ない金額となります。なお、退職金の決め方は、企業により異なります。
 
働いた年数を基に金額をあらかじめ決めている定額制と、基本給に勤続年数や退職理由などに応じた支給係数をかけて求める方法などがあります。会社によって採用している方法が異なりますので、確認しておきましょう。
 

定年延長していても亡くなった時点の退職金を受け取る

たとえ定年を延長していても、定年前に亡くなれば、亡くなった時点の年数で退職金は計算されます。そのため、本来本人が受け取る予定だった額よりも少なくなる可能性があるため、注意しましょう。
 
また会社によっては、退職金自体がないケースもあります。家族が定年延長をする際は、万が一に備えて、退職金の有無や、会社が採用している退職金の計算方法を確認しておくことをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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