更新日: 2024.01.05 定年・退職

定年退職したらゆっくり過ごそうと思っていましたが、そういえば今までの「健康保険証」はいつまで使えますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

定年退職したらゆっくり過ごそうと思っていましたが、そういえば今までの「健康保険証」はいつまで使えますか?
会社を退職したあとはしばらくゆっくり過ごそうと考える人もいるでしょう。その際心配になるのが「これまでの健康保険証はいつまで使えるの? 」ということでしょう。退職したあとは、すみやかに新たな健康保険制度に加入しなくてはなりません。
 
本記事では、仕事を退職したあと健康保険証はいつまで使えるのか、新たに加入できる健康保険制度はどのようなものがあるかについて解説します。どの健康保険制度がいいか比較する際の参考にしてください。
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会社の健康保険証はいつまで使える?

勤めていた会社の健康保険証が使えるのは、退職日までです。退職日の翌日が資格喪失日となり、会社の健康保険証は使えなくなります。
 
退職後はゆっくりするなどして転職しない場合は、新たな健康保険制度への加入をしなくてはなりません。
 

会社を退職したあとの健康保険制度

会社を退職したあと、ほかの会社に転職しない場合は、新たに健康保険制度に加入する必要があります。加入できる健康保険制度は主に三つで、それぞれ特徴が違う上、家族構成などによって健康保険料に差が生まれる可能性があります。
 
条件等を事前に確認して、自分にとってどの健康保険制度がいいか比較する際の参考にしましょう。
 

任意継続

任意継続とは、今まで勤めていた会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職してから最長2年間のみ、加入期間を継続できます。任意継続が利用できるのは、退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人だけです。
 
デメリットとして、会社側が負担していた分の保険料を自分で支払わなくてはならないため、負担が増えるおそれがあります。また、退職日翌日の資格喪失日から20日以内に加入手続きを済ませないと任意継続できない点にも注意しましょう。
 

国民健康保険

国民健康保険は、そのほかの健康保険制度に加入していない人なら誰でも加入できます。しかし国民健康保険には扶養という考えはないので、養っている家族がいる場合は家族全員が国民健康保険に加入しなくてはなりません。
 
申請する場合、市町村国保の場合は自治体の国民健康保険の窓口へ、国民健康保険組合の場合は加入する国民健康保険組合または各都道府県の窓口へ問い合わせましょう。退職して資格喪失してから14日以内の申請がすすめられていますが、14日過ぎても申請は可能です。
 

被扶養者

家族の被扶養者になることで、被保険者の健康保険制度に加入できます。被扶養者となるには、被保険者の収入で生計をたてている人であり、被扶養者の年間収入が130万円未満であるなど条件があります。
 
なお、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹、配偶者(事実上の婚姻関係でも可)であれば同居の必要はありませんが、それ以外の場合は同居が条件です。
 

新たな健康保険証が届く前に病院にかかりたい場合

退職したあと、すぐに歯医者などの病院にかかりたい場合もあるものの、すぐに健康保険証がもらえるわけではありません。申請先によって差はありますが、数日から2週間程度で簡易書留郵便にて送付されるケースが多いです。
 
健康保険証が届く前に通院したい場合は、病院窓口で一時的に全額負担をし、保険証が届いたら「療養費支給申請書」を提出しましょう。負担相当額が返金されます。
 
国民健康保険証であれば、保険証の代わりに使う「国民健康保険の証明書」を受け取れます。すぐに歯医者などに通院したい場合は国民健康保険の証明書を持参することで、健康保険証の代わりとして使用可能です。
 

退職したらすみやかに新たな健康保険制度に加入しよう

会社を退職してしまうと、退職日翌日には健康保険制度の資格を喪失してしまうので、すみやかに健康保険制度に加入しましょう。選ぶ健康保険制度によっては、健康保険料をおさえられる可能性もあります。
 
保険証が届く前に病院に行きたい場合は、病院窓口で全額負担をしてから返金を受けるか、「国民健康保険の証明書」で代用可能です。自分に合った健康保険制度に加入し、通院するといいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 会社を退職した場合、保険証が使用できるのは退職日までです
厚生労働省 国民健康保険の加入・脱退について
全国健康保険協会 会社を退職するとき
全国健康保険協会 被扶養者とは?
全国健康保険協会 健康保険給付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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