定年後の60歳以降、給与が下がったら絶対に知っておきたい「高年齢雇用継続給付」とは?
配信日: 2024.02.01
そこで今回は、定年後に収入が減ってしまった場合に、減った額に応じて給付金が受け取れる「高年齢雇用継続給付」について解説します。制度の概要や実際の手続き方法を解説していますので、定年後の収入に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点の給与の75%を下回った方を対象に、最高で給与の15%相当の額を支給する制度です。高年齢雇用継続給付には2種類あり、それぞれの特徴と受給資格は、以下の通りです。
【高年齢雇用継続基本給付金】
再就職手当などの基本手当を、もらっていない方が受け取れる給付金です。支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者である
・雇用保険に入っていた期間が5年以上ある
・60歳時点と比べて、給与が75%未満である
支給期間は、本人が65歳となった月までです。
【高年齢再就職給付金】
基本手当をもらったあとに、再就職した方が対象の給付金です。支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者である
・基本手当の算定基礎期間が5年以上ある(※算定基礎期間とは雇用保険の被保険者であった期間のこと)
・再就職後の給与が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である
・再就職の前日時点で、基本手当の日数が100日以上残っている
・1年以上雇用されることが確実である
・同一の就業について、再就職手当をもらっていない
支給対象期間は、再就職の次の日から2年がたった月まで(再就職した日の前日に基本手当が200日以上残っているとき)となります。ただし、基本手当の残日数が100日以上200日に満たない場合は、1年がたった月までです。
高年齢雇用継続給付の申請方法
申請は基本的に、事業主(会社)がハローワークに申請します。給付金を受け取るためには、2ヶ月に一度、ハローワークに支給申請書を提出しなければなりません。まずは高年齢雇用継続給付を利用する旨を会社に伝えて、支給申請書の記入と提出を済ませましょう。
なお、高年齢雇用継続給付の種類によって、手続き方法が多少変わります。申請する前に、手続き方法や必要書類について、会社に確認してから手続きを進めるとスムーズに進むでしょう。
60歳以降は「高年齢雇用継続給付」で収入減少を補おう
定年退職などで60歳以降に収入が減ってしまった場合には、国からの「高年齢雇用継続給付」で給付金が受け取れる可能性があります。
近年の物価上昇や、年金の受け取り開始が65歳からであることを考えると、利用しないともったいない制度といえます。少しでも生活にゆとりを持たせるために、早めに事業主(会社)に相談してみましょう。
出典
厚生労働省 都道府県労働局 公共職業安定所 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(9-10ページ)
厚生労働省 Q&A〜高年齢雇用継続給付〜 Q1.高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー