更新日: 2024.02.09 定年・退職

職場で「70歳」まで定年延長してもらえるのはありがたい!でも将来受け取れる「年金額」は減る!?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

職場で「70歳」まで定年延長してもらえるのはありがたい!でも将来受け取れる「年金額」は減る!?
少子高齢化の急速な進行を背景に、各企業で定年を延長する動きが目立ってきています。
 
定年が延長されることで、長く安定した収入を確保できるようになりますが、将来受け取る年金にはどのように影響するのかと、気になる人もいるでしょう。
 
本記事では「長く働くことで受け取れる年金額は減るのか」について、定年後も働きながら年金を受け取る2つの方法とともにご紹介します。
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定年延長に賛成している人は多いが年金減額の心配もある

令和3年に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの定年引き上げという努力義務が新設されました。
 
エン・ジャパン株式会社が実施したユーザーアンケートの集計結果によると、全体の83%が、定年延長に対して「賛成」と回答しています。
 
しかし、定年が延長された場合のデメリットとして「年金減額の可能性」と回答している人の割合が40%前後となっており、将来受け取れる年金額への影響が心配されています。
 
今回は、働きながら年金を受け取る2つの方法を例に挙げて、受け取れる年金額がどう変わるのかを見ていきましょう。
 

働きながら年金を受け取るにはどのような方法がある?

定年後も働きながら年金を受け取る方法としては、働きながら65歳から年金を受け取る方法と、定年を延長して働けるだけ働き、退職後に年金を繰下げ受給する方法の2種類があります。
 

通常通り働きながら65歳から年金を受け取る

年金受給開始年齢である65歳以降も働きながら、年金を受給することは可能です。
 
ただし、厚生年金に加入した状態で働き続ける場合は、老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月あたり48万円を超えた時点で、年金額の一部または全額が支給停止となります。
 
支給停止となるのは、48万円を超えた分の「2分の1の金額」です。例えば老齢厚生年金と給与の合計が1ヶ月あたり64万円の場合、差額である16万円の2分の1である8万円が支給停止されます。
 
48万円を超えなければ、年金は全額受け取ることが可能です。
 

定年を延長して退職後に年金を繰下げ受給する

もう一つの方法が、定年を延長して働けるだけ働き、退職後に年金を繰り下げて受給するというものです。
 
年金は、繰り下げた期間によって増額されます。そのため、65歳で受け取らずに、年金受給開始年齢を後ろ倒しにすることで、受け取れる金額を増やすことができます。
 
ただし、65歳以降に厚生年金に加入して働いていて、前述のように48万円を超えて支給停止とされる分については、増額の対象として計算されません。
 

調節しながら働けば年金は減額されない

定年延長の取り組みについては「安定した収入確保のためにありがたいこと」と感じている人は多いでしょう。
 
しかし、働く期間が長くなると、将来受け取れる年金が減ってしまう可能性もあるため、その点を心配する声もあると思います。
 
働きながら年金を受け取る方法には「働き続けながら65歳から受給する方法」と「働けるだけ働いた後、年金を繰下げ受給する方法」があります。
 
どちらも年金が減額になる可能性はありますが、年金受給額と給与の合計が48万円以下であれば減額対象にはならないため、調節しながら働くようにすれば、さほど心配することはないでしょう。
 

出典

厚生労働省 高年齢者雇用安定法 改正の概要 ~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~ 令和3年4月1日施行 I. 高年齢者雇用安定法について(1ページ)
エン・ジャパン株式会社 第156回 アンケート集計結果 「定年延長」について
 Q1.定年延長に賛成ですか?反対ですか?
 Q3.定年が延長された際のデメリットは何だと思いますか?(複数回答可)

日本年金機構
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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