更新日: 2024.03.25 その他老後

もうすぐ年金「月10万円」の生活が始まります。生活が苦しくなる前に「生活保護」を申請してもいいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

もうすぐ年金「月10万円」の生活が始まります。生活が苦しくなる前に「生活保護」を申請してもいいですか?
生活保護は、さまざまな事情により経済的に困窮している人が、最低限度の生活を送れるようになることを目的とした国の制度です。
 
受給するには、一定の要件を満たしている必要があるため「収入があっても受給できるのか?」「将来生活が苦しくなることが予想されるので、今から申請しておくことは可能?」など、疑問に思われることも多いでしょう。
 
本記事では「65歳になったら、月10万円の年金を受け取る予定の人が、今から生活保護を申請できるのか」ということについて、生活保護の受給要件とともにご紹介します。
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生活保護はどのような人が受けられるのか?

生活保護の申請は国民の「権利」ですが、受給のためには、いくつかの条件が定められています。厚生労働省によると、生活保護は、資産や能力などのあらゆるものを活用することを前提として受けられるものです。
 
そのうえで、世帯収入が、年齢や世帯の人数などにより定められた「最低生活費」以下である場合に、生活保護を受給できます。「活用すべき資産や能力」とは、以下のようなもののことをいいます。


・不動産や自動車・預貯金などの資産を所有している場合は活用する
・働ける状況であれば、能力に応じて働く
・年金、手当などの給付を活用できる場合は優先して受ける
・親族などからの援助を受けられる場合は受ける

 

保護費の決まり方は?

受給できる生活保護の種類には、次の8種類があります。


・生活扶助:食費や被服費・光熱費などの日常の暮らしに必要な費用
・住宅扶助:家賃や地代など、住むために必要な費用
・教育扶助:生徒会費や教材費など、義務教育を受けるうえで必要な費用
・医療扶助:病気やけがの治療や療養などのために医療機関に支払う費用
・介護扶助:介護保険サービスを利用するうえで必要な費用
・出産扶助:出産に必要な費用
・生業扶助:就労に必要な技能の修得にかかる費用
・葬祭扶助:葬儀を行うために必要な費用

上記の中から、要保護者の必要に応じて、最低生活費に満たない差額の分が保護費として支給されます。最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準で計算されるものです。
 
例えば、最低生活費が13万円で、月10万円の年金を受給している場合は、差額となる3万円を受給できます。
 

生活保護を事前に申請することは可能?

上記でご紹介したように、生活保護費は、現段階での世帯収入が最低生活費以下であるかどうかで決まります。そのため「将来もらえる予定の年金だけでは足りなそうなので今から申請したい」ということはできないと考えられます。
 
実際に65歳になって、年金を受け取るようになってから、本当に生活に困るようであれば、申請を検討しましょう。
 

「現段階」での収入で生活保護の受給要件を満たしているかを確認しよう

生活保護は、あらゆる資産や能力を活用しても「収入が最低生活費を下回っていること」が受給の条件となります。あくまでも現段階で、生活に困窮していることを証明できなければならないと考えられます。
 
「もうすぐ65歳になり、収入が月10万円の年金しかない予定なので、今から生活保護を申請しておく」ということはできないと思ったほうがよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
東京都福祉局 生活保護制度とはどのような制度ですか。 保護費はどのように決まるのですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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