更新日: 2024.03.29 セカンドライフ

3月末で定年予定ですが、「再雇用」で給料が減るのが不安です。「高年齢雇用継続給付」で補てんされると聞いたのですが、どのくらい支給されますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

3月末で定年予定ですが、「再雇用」で給料が減るのが不安です。「高年齢雇用継続給付」で補てんされると聞いたのですが、どのくらい支給されますか?
定年を迎えてからも働きたい場合は、再雇用か再就職を選択することになります。その中で再雇用は定年前と同じ会社で働くことができるので、環境を変えずに働きたい人におすすめです。
 
しかし、定年後に再雇用される場合は賃金が安くなる可能性があります。その場合、いくら年収が下がるのか気になる人は多いでしょう。
 
そこで本記事では、60歳で定年になると仮定し、平均賃金が60歳以降でいくら違うのか解説していきます。「収入が減った際に利用できる制度」についても紹介するので、定年後の働き方について参考にしてください。
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60歳以降の平均賃金は441万円

国税庁長官官房企画課の「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、55歳から59歳の平均賃金は546万円です。男性の平均は702万円、女性の平均は329万円となっています。しかし、60歳から64歳の平均賃金は441万円です。約2割も賃金が低くなっていることがわかります。
 
男性の平均は569万円、女性の平均は267万円です。男性も女性もそれぞれ「約2割平均賃金が下がっている」ので、定年後は性別に関係なく約2割年収が下がってしまうと考えられます。
 
特に、60歳から65歳までの間は基本的に年金を受け取れないので、働いて生活することを考えている人も多いでしょう。そのため、生活費の見直しを検討する必要があります。
 

高年齢雇用継続給付は条件がある

60歳以上65歳未満で働き続ける場合、60歳時点の賃金から75%未満になると支給の対象となるのが「高年齢雇用継続給付金」です。60歳から65歳になるまでの各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下まで減少した場合は、各月の賃金の15%に相当する金額が支給されます。
 
また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に減少した場合は、低下率に応じた金額が支給される仕組みです。
 
事例のように2割の減少の場合は、75%未満ではないため高年齢雇用継続給付金の対象ではありません。55歳から59歳の平均賃金537万円だと、402万円以下まで60歳以降の賃金が減少すれば対象となります。
 

再就職の場合は高年齢再就職給付金

再雇用ではなく再就職を選択した場合は「高年齢再就職給付金」の対象になります。高年齢再就職給付金は、再就職先の賃金月額が基本手当の賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に支給されます。こちらも賃金相当額の15%を限度に支給される仕組みです。
 
また、「離職前に雇用保険に加入している期間が5年以上」、「所定給付日数を100日以上残している」といった要件も満たす必要があります。高年齢再就職給付金は再就職手当と両方を受け取ることができないので注意してください。
 

定年を迎える前に老後の生活について考えてみましょう

定年後に働く場合は定年前と比べて収入が低くなる可能性が高いです。平均賃金から考えると80%ほどになることがわかり、60歳時点の賃金よりも75%未満に減少すると高年齢雇用継続給付金の対象となります。
 
もっとも、高年齢雇用継続給付金の支給があったとしても、定年前と比べて収入が少なくなることも考えられます。そのため、生活費の見直しや年金の受け取り方について家族で事前に話しあうことがおすすめです。支出を減らしたり、年金の繰上げ受給をしたりすることも選択肢となります。
 
定年後の生活も長いので、定年を迎える前に老後の生活について考えてみましょう。
 

出典

国税庁長官官房企画課 令和4年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-
ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付
北海道労働局 高年齢再就職給付金とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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