更新日: 2024.04.23 定年・退職

定年時に「退職金2400万円」と「企業型年金300万円」を受け取れる予定です。なるべく「税金」がかからない受け取り方法はありますか?「手取り」はいくらになるでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

定年時に「退職金2400万円」と「企業型年金300万円」を受け取れる予定です。なるべく「税金」がかからない受け取り方法はありますか?「手取り」はいくらになるでしょうか?
老後の生活資金の柱として受け取る「退職金」や「企業型年金」は、なるべく手元に多く残るように受け取りたいものです。
 
本記事では、主な受け取り方法と課税される税額、どのような受け取り方法だとなるべくお金が残るのかを試算します。
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退職金などの受け取り方法にはどんなものがある?

まず、定年退職の時に受け取る退職金には大きく分けて3つの受け取り方法があり、会社によって受け取り方法が選択可能なこともあります。
 
(1)一時金としてまとめて受け取る
一般的な受け取り方法として、退職金を一時金としてまとめて受け取る方法です。
 
(2)年金として分割して受け取る
まとめて受け取らず、10年間などに分割して受け取る方法です。
 
(3)一括受け取りと年金を組み合わせて受け取る
例えば60歳定年制の職場の場合は、60歳時点で退職金の非課税枠分を一時金として受け取り、残りのお金を年金形式で分割して受け取る方法です。
 
そして企業年金の場合「確定給付型(会社が資金運用し、決められた給付金がもらえる)」と「確定拠出型(従業員が自分で運用し、運用成果によって給付金額が変動する)」の2つに分かれています。
 
受取開始時期は企業年金のタイプや会社によって異なりますが、一般的に「確定給付型企業年金」では60歳から70歳までの間、「確定拠出型企業年金」では加入期間によって60歳から75歳までの間で選択可能で、受取期間は5年以上20年以下の期間に設定できます。
 

退職金「まとめて受け取る」場合のメリットとデメリットは?

退職金をまとめて受け取る主なメリットは「税金面での優遇が大きいこと」です。退職金をまとめて受け取る場合には「退職所得控除」の対象となります。退職金の額がこの控除金額より低い場合には退職金にかかる所得税がゼロになります。
 
退職金をまとめて受け取る場合のデメリットは「使いすぎてしまうリスクがある」ことです。大きな金額を受け取れるので、残った住宅ローンの返済などにあててしまうと、老後資金が少なくなって将来的な生活費用が足らなくなる可能性もあります。
 

企業年金を受け取る場合のメリットとデメリットは?

企業年金を受け取る場合の主なメリットは「老齢年金を受け取れる65歳までの生活資金をカバーできる」ことと「60歳以降も運用を継続して受取開始時期を先送りできる」ことです。
 
デメリットとしては「運用を継続している期間は口座管理料などがかかる」「年金として振り込まれるたびに振込手数料が数百円程度かかる」そして「老齢年金との合計金額によっては税金などが上がってしまう場合もある」ことです。
 
企業年金は、所得税の「公的年金控除」が利用でき、65歳未満で老齢年金と企業年金を合計して最低年間60万円、65歳以上は最低年間110万円の控除を受けられます。企業年金を受け取る場合、受取総額と受取期間のバランスをうまく組み合わせることで税金の負担を減らすこともできます。
 
タイトルの退職金2400万円と企業年金300万円を受け取る場合に、なるべくお金が残るように試算してみましょう。

<試算例>

A:勤続年数38年で退職金2400万円をまとめて受け取る
800万円+70万円×(勤続年数38年-20年)=退職所得控除2060万円
(退職金2400万円-退職所得控除2060万円)×2分の1=課税退職所得金額170万円
課税退職所得170万円×所得税率5%×102.1%=所得税額8万6785円
退職金2400万円-所得税額8万6785円=手取り見込み額約2391万3215円
 
B:企業年金300万円を60歳から5年間で受けとる
300万円÷5年=年間60万円(公的年金控除の範囲内)

退職金はまとめて受け取って、企業年金は60歳から5年間受け取る設定にすると、手元に残る金額が多い見込みになりました。老齢年金を受け取り始めるまでは退職金と企業年金で生活費用をまかなえそうです。
 

まとめ

退職金と企業年金は受け取り方法によって税金が変わり、手元に残る金額も変わってきます。定年前に退職金と企業年金の見込み額を確認して、自分にはどんな受け取り方法が良いか検討することが望ましいでしょう。
 

出典

金融広報中央委員会 確定給付企業年金(規約型/基金型)
国税庁 高齢者と税「公的年金等に係る雑所得の速算表」
国税庁 退職所得の源泉徴収税額の速算表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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