更新日: 2024.05.01 定年・退職
もうすぐ定年ですが、貯金が「50万円」なので60歳以降も働きます。「高年齢雇用継続給付」が受け取れると聞いたのですが、いくら支給されますか? 年金も「月10万円」しか受け取れず不安です…
実際に2000万円の資金を用意できる世帯はごくわずかで、中には定年間際でも数十万円の貯金しかない人もいるでしょう。本記事では、間もなく定年退職にもかかわらず「貯金が50万円で、受け取れる年金は月換算で10万円」の人がどのように生活すべきかを紹介いたします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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定年後の働き方
残念ながら、貯金がわずかという人が月10万円の年金のみで生活していくのは非常に難しいといえます。
総務省の統計では、2023年で65歳以上の夫婦のみの無職世帯にかかる生活費は「約25万1000円」、65歳以上の単身無職世帯では「約14万5000円」であることがわかりました。そのため年金が月10万円かつ貯金が50万円の人が、老後に余裕のある生活を送るには「定年後も何かしらの形で働く必要」があるといえるでしょう。
定年後に年金を受け取りながら働く方法は、主に「再雇用」や「再就職」などが挙げられます。厚生労働省では、65歳までの雇用機会の確保や70歳までの就業機会の確保など、高齢者の雇用についても定めており、在籍していた会社にも長く勤めやすくなりました。
70歳までの就業確保は努力義務ですが、65歳までは例え定年が60歳であっても継続雇用や再雇用制度を導入する必要があるため、現在働いている職場に続けて通える可能性もあるでしょう。60歳以降も同じ職場で働きたい人は、「高年齢雇用継続給付」の制度である「高年齢雇用継続基本給付金」の利用がおすすめです。
60歳以後利用できる高年齢雇用継続給付とは
「高年齢雇用継続給付」には、同じ職場で60歳以降も引き続き働く場合に利用できる「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険の基本手当受給中に再就職した人が利用できる「高年齢再就職給付金」の2種類があります。「高年齢雇用継続基本給付金」の条件は、以下の点にとなります。
●雇用保険の被保険者期間が5年以上
●年齢が60歳以上65歳未満
●再雇用後の賃金が、60歳時点の75%未満に減った
「高年齢雇用継続基本給付金」は雇用保険の被保険者期間と年齢、そして賃金が要件となり、現役時代の賃金から減額された給与額によって給付金額が変動します。
賃金が60歳時点の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額が給付金額であり、61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じた15%未満の相当額が給付金額となります。
例えば、60歳時点の賃金が40万円だった場合、再雇用で働いた際に24万円の賃金になっていれば、現役時代の60%の賃金になっているため、24万円の15%分である3万6000円が支給額となります。65歳まで働いて、それ以降の生活を安定させるには、利用しておきたい制度の一つです。
家計の見直しもポイント
年金が月10万円もらえる場合は、再就職や再雇用も現役時代のようにフルタイムで働く必要はないといえます。動けるうちに稼いでおきたいという人も多いと思いますが、無理をして体を壊してはよくないため、ゆったりと長く働くことも選択肢の一つでしょう。
また老後の生活では、これまで賃金をもらっていた時と同じ生活水準を続けると、すぐに余裕がなくなってしまう可能性があります。定年をきっかけに住居を変えたり、固定費を見直したりなど、少しずつできることから老後の生活へシフトチェンジしていくことがおすすめです。
まとめ
貯金が少なく年金のみでは暮らせないという人は、再雇用や再就職で少しでも生活費を貯めることが求められます。現在は再雇用制度や高年齢雇用継続給付などを利用することで慣れた環境で働けたり、現役時代よりも賃金が低くなっても不足分が一部給付されたりなど、働きやすい環境が整備されています。
同時に、働けなくなった際の生活を見据えて生活費の見直しや住処の移動など、体が動くうちにできることも済ませておきましょう。
出典
参議院 第198回国会 質問の一覧
総務省統計局 家計調査報告家計収支編2023年(令和5年)平均結果の概要
厚生労働省 高年齢者の雇用
ハローワーク 雇用継続給付
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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