更新日: 2024.06.20 定年・退職
賃貸マンションの連帯保証人を68歳の父に頼みたいです。年金収入のみでも可能ですか?
その際、年金暮らしの親の場合でも連帯保証人になれるかどうか気になる方もいるでしょう。
今回は、年金収入だけの親を連帯保証人に立てられるのかや、連帯保証人を立てられない場合について解説します。連帯保証人が立てられないケースの対処法もご紹介しているため、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
連帯保証人を立てられる条件
賃貸契約で連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人に対して以下のような条件を求められる可能性があります。
●継続した一定の収入があること
●日本国内に住んでいること
●契約者の同居人ではないこと
連帯保証人は、家賃の支払いが滞ったり、退去時の原状回復費用などの支払いがなされない場合に、契約者に代わって支払いをしたりしなければいけません。
そのため、条件に挙げた中だと継続した一定の収入の部分は連帯保証人の基準として大きな割合を占めていると考えられます。
年金暮らしの親でも連帯保証人を立てられる?
年金収入の場合は、前述した条件の継続した一定の収入部分にも当てはまるため、年金収入だけの親でも連帯保証人として認めてもらえる可能性があります。
また、不動産会社によっては年金収入だけでなく、貯蓄額やそのほかの保有している資産の書類などを別途要求されるケースもあるようです。
年金収入が少なく基準を満たしていない場合でも、そのほかの資産状況次第では連帯保証人として認めてもらえる可能性があります。
年金暮らしの親を連帯保証人に立てられないケース
年金暮らしの親を連帯保証人に立てられないと判断されるのは、以下のようなケースが考えられます。
●契約者本人の収入が少ない
●契約者本人の雇用形態が不安定
●年金収入が少ない(年金以外に資産がない)
連帯保証人を立てる前に、そもそも契約者本人の収入が少ないと家賃の支払い能力がないと判断され、契約自体をできない恐れがあります。なお、契約者本人の雇用形態が正社員や公務員ではなく、フリーターや派遣社員、個人事業主などの方も信用性を問われ、審査が厳しくなる場合もあるようです。
また、連帯保証人となる親の年金収入が少ない場合も、支払い能力がないとみなされて連帯保証人に立てることが難しいかもしれません。
例えば、家賃が年金収入の半分以上を占めてしまっているケースなどが考えられます。
連帯保証人を立てられない場合の対処法
年金収入のある親を含め、連帯保証人を立てられない場合は、保証会社を利用する方法と連帯保証人が不要の物件を選ぶ方法の2つが想定されます。
それぞれの方法を確認していきましょう。
保証会社を利用する
賃貸契約の際に連帯保証人を立てられない場合は、保証会社を利用できる可能性があります。保証会社は自分では選べず、基本的には不動産会社が用意した保証会社を利用する形となります。
保証会社が連帯保証人の代わりとなり、家賃が滞った場合などの支払いを代行する仕組みです。ただし、立て替えてもらった家賃は、後日保証会社に支払わなければいけないため、注意しましょう。
また、保証会社を利用する際も審査が行われ、初回保証料として家賃の半月〜1ヶ月分程度を請求される場合が多いようです。
連帯保証人不要物件を選ぶ
家賃の支払い方法がクレジットカード払いに対応している不動産会社であれば、連帯保証人不要で賃貸契約できる可能性があります。
保証会社のなかにはクレジットカード会社を運営している場合があり、そのクレジットカード会社と大家さんまたは管理会社が保証関係を結ぶことで、連帯保証人が不要となる仕組みです。
ただし、こちらの場合はクレジットカード会社の審査に通ることが必要になります。
年金収入のみの場合でも連帯保証人に立てられる可能性がある
賃貸契約の際は、一定の年金収入のある親でも連帯保証人に立てられる可能性があります。
しかし、家賃に対して親の年金収入が少ないと支払い能力がないと判断され、連帯保証人を立てることは難しくなるかもしれません。
また、契約者本人の年収や雇用形態が不安定な場合は、契約自体が難しいケースもあるでしょう。連帯保証人を立てられないときは、不動産会社が提供する保証会社を利用したり、連帯保証人が不要の物件を探したりする方法を検討してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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