退職金をもらう方法【年金】or【一時金】比較してお得な方を知る方法

配信日: 2019.02.02 更新日: 2020.04.07

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退職金をもらう方法【年金】or【一時金】比較してお得な方を知る方法
最近では人生100年時代という言葉をいろいろな場面で耳にするようになり、老後資金に対する関心も高まっています。

老後資金といえば退職金をイメージする方もおられるでしょう。退職金は企業によって制度が異なるので決まったパターンはありませんが、大きく分けて「一時金」として受け取るパターンと「年金」として受け取るパターンがあります。

受け取り方で何が変わるのかについて紹介します。
伊達寿和

執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)

CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。

親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

一時金と年金で税金の計算方法が異なる

退職金を受け取ると、収入とみなされ所得税・住民税の課税対象となります。一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合では、税金の計算方法が異なります。
 
まず、「一時金」として受け取る場合は「退職所得」として扱われます。退職所得の金額は原則として、次のように計算します。
 
退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
 
計算された退職所得の金額をもとに税額を計算しますが、分離課税としてその他の所得とは別で計算されます。一時金として受け取る場合は、大きく3つのメリットがあります。
 
1つ目は「退職所得控除」が適用されること。2つ目は退職所得の金額の算出に2分の1計算が適用されること。3つ目は分離課税であることです。
 
次に、「年金」として受け取る場合は「雑所得」として扱われます。
 
「雑所得」には公的年金等として退職金の年金が含まれます。これを老齢基礎年金などと合算し、公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。総合課税ですので、年金をもらいながら働いて給料をもらっている場合は給与所得と合算しなければなりません。
 
所得税・住民税という税金の面で考えると、一時金の方がさまざまな優遇があることが分かります。
 

定期的な収入の面も考えてみる

税金以外の面についても考えておく必要があります。老後のおもな収入は公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)でしょう。人によっては個人年金保険を受け取るかもしれません。
 
しかし、日常生活費に加えて住居費や娯楽費など、全ての費用を年金だけでまかなうのは難しいのが実情です。
 
平成29年の家計調査(総務省統計局)によりますと、高齢夫婦無職世帯の家計収支は月平均の収入が20万9198円、支出は26万3717円となっており、収入から支出を引くと5万4519円の不足となっています。平均的な家庭では毎月少しずつ蓄えを取り崩していると考えられます。
 
毎月の家計収支がマイナスとなり貯蓄を取り崩す状況では、不安を感じることもあるでしょう。退職金を年金として受け取る場合は公的年金に収入がプラスされるので、収入と支出のバランスがよくなり、家計管理という面では安心感があります。
 
企業によっては、年金で受け取る場合にもさまざまな受け取り方があります。期間が5年、10年、20年と選べる場合や、終身を選べる場合もあります。期間が長くなるほど毎年の受取額は少なくなりますが、長生きした場合のことを考えて期間を長くするという考え方もあります。
 
ただし、金額によっては健康保険料や介護保険料が高額になる場合や、医療費の窓口負担が現役所得並みとされる場合があります。詳しくはお住まいの自治体のホームページなどで確認するとよいでしょう。
 

一時金と年金の両方という方法もある

退職金の受け取り方は企業によって異なります。「一時金」だけの場合もあれば、「一時金」と「年金」の二択の場合もあります。
 
なかには「一時金」と「年金」の両方を選ぶことができる場合もあります。例としては、退職金の総額の50%を「一時金」として、残り50%相当額を「年金」として決まった期間に分けて受け取る方法です。
 
「一時金」、「年金」の受け取り方にはそれぞれのよさがあります。両方を選べる場合はさらに選択肢が増えます。税金のメリットを重視して一時金を多めにしたり、今後の収入の安定性を重視して年金を多めにしたりすることができます。
 
勤務先の退職金制度をよく理解し、さらに自分の退職後の生活をイメージして受け取り方を考えたいですね。
 
出典:
国税庁 タックスアンサー 「退職金を受け取ったとき」
国税庁 タックスアンサー 「公的年金等の課税関係」
総務省統計局 家計調査年報(家計収支編)平成29年
 
執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
 

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