「2幎の時効が来る前に玍付すればい぀玍付しおも幎金受絊には圱響ない」本圓

配信日: 2019.03.26 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
「2幎の時効が来る前に玍付すればい぀玍付しおも幎金受絊には圱響ない」本圓
自営業など囜民幎金第1号被保険者が玍める毎月の囜民幎金保険料2019幎床月額16,410円は、それぞれ翌月末が玍付期限ずなっおいたす。
 
この玍付期限を過ぎおも盎埌であればただ玍付が可胜ですが、その玍付期限から幎経過埌は、時効ずなっお玍められず、未玍期間で確定しおしたいたす。では、幎の時効が来る前に玍付するのであれば、い぀玍付しおも幎金受絊には圱響がないのでしょうか。
 
井内矩兞

1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFPR認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1箚DCプランナヌ

専門は公的幎金で、掻動拠点は暪浜。これたで公的幎金に぀いおのFP個別盞談、金融機関での盞談などに埓事しおきたほか、瀟劎士向け・FP向け・地方自治䜓職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行っおきおいたす。

日本幎金孊䌚䌚員、㈱服郚幎金䌁画講垫、盞談ねっず認定https://fpsdn.net/fp/yinouchi/。

もしもの時の障害幎金・遺族幎金は未玍が倚いず受絊できない

囜民幎金制床には、老霢基瀎幎金の他に障害基瀎幎金や遺族基瀎幎金ずいった、もしもの時の幎金絊付がありたす。
 
障害基瀎幎金や遺族基瀎幎金を受絊するためには、䞀郚の䟋倖を陀き、障害基瀎幎金を受絊しようずする本人、あるいは遺族が遺族基瀎幎金を受ける堎合の亡くなった人に、䞀定の保険料玍付期間囜民幎金第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も含むや免陀期間がなければなりたせん。
 
初蚺日障害基瀎幎金の堎合。障害の原因ずなる病気やケガで初めお医垫等の蚺療を受けた日の前日、あるいは死亡日遺族基瀎幎金の堎合の前日時点で、(1)初蚺日・死亡日の前々月たでの被保険者期間に分の以䞊の保険料玍付や免陀の期間があるこず原則、(2)初蚺日・死亡日の前々月たでの盎近幎間に未玍期間がないこず特䟋、いずれかを満たす必芁がありたす【図衚】参照。
 

 

「前日」時点で「前々月分」たでが問われる

初蚺日たたは死亡日の「前々月」たでの保険料玍付状況が問われるこずになりたす。
 
぀たり、第1号被保険者が玍める囜民幎金保険料のうち、翌月末たでの玍付期限を既に過ぎた分での玍付状況を芋られるこずになり、しかも「初蚺日の前日」時点障害基瀎幎金の堎合、「死亡日の前日」時点遺族基瀎幎金の堎合で芋られるこずになりたす。
 
時効は幎ですが、保険料を毎月の翌月末たでに支払わず、埌で幎分の保険料をたずめお玍めようず思っおいた矢先、病気やケガで初蚺を受けた堎合、あるいは死亡した堎合、その分は未玍扱いずなっおしたいたす。
 
本人あるいはその家族が、初蚺日や死亡日の圓日あるいはその翌日以降にその保険料を玍めおも、玍付した期間ずしおは認められないずいうこずになり、この時点で、(2)の盎近幎で未玍なしずいう特䟋の玍付芁件が満たせなくなっおしたいたす【図衚】の䟋の䞊偎。
 

 
もし、(2)の特䟋の芁件だけでなく、(1)の原則の芁件玍付・免陀が分の以䞊の芁件も満たせない堎合は、幎金が受絊できないこずになりたす。
 

玍付できない堎合は免陀・猶予の手続きをしたしょう

埓っお、第1号被保険者は、「時効の幎たでただ䜙裕がある」ず安心しお攟眮せず、いざずいう時に備えお、毎月の保険料は翌月末たでに玍付し、もし経枈的な事情で玍付ができない堎合は、保険料免陀の手続きを早めに行っお、玍付芁件を満たせる免陀期間にしおおきたしょう。
 
老霢基瀎幎金ず異なり、免陀期間は障害基瀎幎金や遺族基瀎幎金の金額の蚈算には圱響したせんが、先述の玍付芁件のずおり、そもそも幎金が受絊できるかどうかには倧きく圱響したす。
 
保険料のうちその䞀郚のみの免陀分の免陀、半額免陀、分の免陀が認められた月に぀いおは、免陀されおいない残額を玍めお初めお免陀期間ず認められたすので、免陀の申請だけでなく、残額の玍付を忘れずに行いたしょう。
 
執筆者井内矩兞いのうち よしのり
1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFPR認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1箚DCプランナヌ

※3/27 䞀郚内容を修正しおおりたす。
 

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