更新日: 2021.04.11 厚生年金
夫が育児休業を取得したら厚生年金はどうなる?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
育休中も厚生年金に加入し続ける
育休中は仕事を休業しているとはいえ、その間も引き続き厚生年金に加入し続けることになります。なぜなら、育休中も会社に所属していることに変わりはなく、雇用契約が継続しているからです。
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育休中の厚生年金保険料は0円
育休を取得している最中は、厚生年金の保険料をはじめとする各種社会保険料が免除されます。具体的には育児休業を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月分までが免除されます。
例えば育児休業期間が4月15日~9月30日の場合、4月~9月分の保険料が免除されるという具合です。
また、この間に賞与や期末手当が支給されていれば、毎月の給与分だけでなく、賞与などに発生する厚生年金保険料も免除されます。
免除中の期間も将来の年金額に反映される
保険料が免除となると、将来の厚生年金の受け取りに影響するのではないかと思われることでしょう。ですがご安心ください。育休によって免除されていた期間中は保険料が支払われたものとして扱われるため、それが直接的な理由となって年金の保険料が未納となったり、将来の年金額が減少してしまうこともありません。
育休中の社会保険料免除を受けるには手続きが必要
育休中は厚生年金の保険料が免除されるとはいえ、自動的に適用されるわけではありません。免除を受けるには事業主が年金事務所に申請書を提出し、手続きをする必要があります。本人が何か手続きをしなければならないわけではありませんが、申請漏れなどを防ぐためにも、念のため事業主に確認を取っておくとよいでしょう。
育休取得後、保険料が減額されることも
育休の終了後、時短勤務などで給与が下がってしまうと、厚生年金の保険料が重くのしかかることになります。
そこで、育休終了時点で3歳未満の子を養育している場合に限り、給与の減少によって保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が下がれば、休業終了後の翌日が含まれる月以降の3ヶ月間の平均給与を基に、その翌月から標準報酬月額が変更されて厚生年金の保険料が少なくなる「育児休業終了後の社会保険料の特例」があります。
また、給与の減少が将来受け取る年金の減少につながらないように本人からの申し出に基づき、将来の年金の算定に当たっては従前の標準報酬月額のまま計算する、みなし標準報酬月額が適用される「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」という仕組みも用意されています。
どちらも申請するに当たっては事業主を経由する必要があります。詳細については、事業主や最寄りの年金事務所などへお問い合わせください。
育児休業中も厚生年金への加入は継続する
夫が育児休業を取得したとしても、その間は厚生年金に継続して加入しているため、将来の年金額への影響は限りなく小さくなります。また、休業中の保険料が免除されることもあり、その間の厚生年金保険料の負担が重くなることもありません。
育児休業と社会保険料について気になることがあれば、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤル、事業主に相談するとよいでしょう。
出典
日本年金機構 育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。
厚生労働省 都道府県労働局 育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します
執筆者:柘植輝
行政書士