厚生年金に加入するには、どのように働いたら良い?

配信日: 2021.04.27

この記事は約 3 分で読めます。
厚生年金に加入するには、どのように働いたら良い?
厚生年金は保険料が高いから入りたくないという意見がある一方、厚生年金のメリットを知りたい、どうしたら加入できるのか知りたいという声も上がっています。今回は厚生年金のメリットと、厚生年金に加入するための働き方について解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

厚生年金のメリットは?

厚生年金は国民年金以上に加入するメリットが多くなっています。具体的には次のようなメリットがあります。
 

保険料が収入に比例する

国民年金の保険料は一定であり、収入が低い人ほど年金保険料の負担が重く(令和3年度で月額1万6610円)、収入が高い人ほど負担が軽くなります。しかし、厚生年金の保険料は保険料率が一定であり、実際の保険料の金額は収入に応じて変化していくため、保険料が過度に重くなることがありません。
 

老後の年金額が増える

国民年金は満額納めたとしても、例えば夫婦合わせて月額13万150円の支給となります(令和3年度)。対して、収入が平均程度の方が厚生年金に40年加入した場合、妻が専業主婦であっても月額合計で22万496円の年金額を受け取ることができます。
 

保障が手厚い

厚生年金は年金額だけでなく、保障面においても国民年金より手厚い保障内容となっています。例えば、国民年金では障害年金の対象となる等級は1級と2級なのに対し、厚生年金は3級も対象となる上、一時金(障害手当金)の支給まであります。
 
他にも遺族年金を受け取れる遺族の範囲が広かったり、加給年金や振替加算といった制度も存在するなど、国民年金よりも手厚い保障内容となっています。
 

半分は事業主負担

厚生年金保険の保険料率は18.3%です。しかし、厚生年金の保険料は労使折半となっているため、実際に加入者自身が負担するのは9.15%となり、残りの9.15%については勤務先の事業主が負担しています。少ない負担で大きな保障というのが厚生年金の魅力です。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

厚生年金に加入するためにはどう働くべき?

基本的に厚生年金は、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトといった非正規雇用として働く方でも一定の条件を満たすことで加入できます。具体的には、勤務先において就業規則などで規定された一般社員の所定労働時間、および所定労働日数の4分の3以上となるように働くことで加入対象となります。
 
ただし、上記の時間と日数の要件を満たしたとしても、臨時で雇われている場合や季節的業務に従事するような場合は例外となります。例えば、雇用の延長が予定されていない夏季限定のアルバイトなどです。
 

短時間のパートやアルバイト は厚生年金に加入できないの?

一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であったとしても、下記の要件全てを満たすことで短時間の勤務でも厚生年金に加入することができます。
 

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上見込まれる
(3)賃金の月額が8.8万円以上である
(4)学生でない
(5)厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めている(ただし厚生年金保険の被保険者数が501人未満であっても、労使合意に基づき申し出をした場合はこの人数条件を満たすものとする)。

 
つまり、忙しい子育ての合間に働く主婦の方や、求職中の合間に働くような、長時間働くことができない場合でも厚生年金に加入できる可能性があるということです。
 

厚生年金には加入するメリットも多い

厚生年金は加入するメリットが多く、条件さえ満たせばパートやアルバイトなど非正規雇用の方や時短勤務の方も加入することができます。自身の働き方を考える際は厚生年金に加入するメリットも考慮し、就業形態や就業時間・日数などについて決定していくことをおすすめします。
 
参考
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集