春から新社会人、学生時代に猶予を受けていた年金保険料なんとかできる?

配信日: 2021.05.10

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春から新社会人、学生時代に猶予を受けていた年金保険料なんとかできる?
4月になり、新たに社会人になられた方には、大学を卒業されたばかりの方も多いですよね。
 
20歳になったら国民年金への加入が義務となり、年金保険料の支払いが必要となりますが、学生なら収入が一定以下で、条件に該当する学校などに在籍していれば、「学生納付特例」を申請することで年金保険料の納付が猶予されます。
 
この制度は保険料の「免除」ではなく「納付猶予」です。本記事では、学生納付特例で年金保険料の納付猶予を受けた方が、どうすれば後から保険料の支払いができるかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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20歳になったら年金はどうなるの?

20歳になったとき、日本国内に居住する方は「国民年金」に加入することが義務付けられています。
 
20歳の時点で就職していれば、職場を通じて「厚生年金」に加入しているはずですので、その場合は自動的に国民年金にも加入していることになっています(アルバイトは厚生年金への加入条件を満たさない場合が多いため、未加入の可能性が高いです)。
 
今の日本では多くの方が大学などへ進学していますが、20歳になると「国民年金加入のお知らせ」(令和元年10月より前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きのご案内)が届くので、同封の納付書で年金保険料を納めるか、保険料の免除・納付猶予の申請手続きをする、また学生の場合は「学生納付特例」を申請して納付猶予を受ける手続きのいずれかを行う必要があります。
 
もし年金保険料を納付せず、学生納付特例の手続きもしなかった場合は「年金未納」期間となってしまい、当然、老後の年金も減額されてしまいます。また、もし事故などで障害を負ってしまった場合、「障害年金」の受給条件を満たすことができなくなるなど不利益を被ることになってしまいます。
 

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学生納付特例とは?

では、学生納付特例はどのような制度でしょうか?利用できる条件は以下のとおりです。
 

本人の所得が基準以下であること(家族の所得は関係しません)

128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は118万円
 

学生であること

学生とは大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学していて、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。詳しくは日本年金機構のホームページ「学生納付特例対象校一覧」で確認ができます。
 
以上の条件に当てはまる方が、住民票のある市区役所・町村役場の窓口(郵送も可)、最寄りの年金事務所、在学中の学校などで申請手続きをすることで保険料の納付が猶予されます。
 
学生納付特例を申請して認められた場合、未納とは違い、年金に加入している期間として扱われるため(受給資格期間)、もし猶予期間中に受給条件に該当した場合は障害年金を受け取ることもできます。
 
ただし、保険料については猶予期間の終了後、10年以内に追納をしない場合は未納と同様に将来の年金が減額されたままになってしまいます。
 

追納手続きはどうすればいいの?

追納の手続き自体は簡単です。申請書を作成して年金事務所で申し込みを行い(郵送も可)、厚生労働大臣の承認を受けたのち、受け取った納付書を利用して追納します。
 
なお、年金保険料の納付はクレジットカードや口座振替が利用できますが、追納に関してはこれらを利用できないため、銀行などの窓口へ出向く必要があります。追納に当たっての注意事項を以下に記載します。
 

1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間

例えば令和3年(2021年)4月に承認された場合は、平成23年(2011年)4月分までしかさかのぼって追納できません。平成23年(2011年)3月分より前は未納となってしまうので注意が必要です。
 

2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を承認された期間のうち、原則古い期間の分から納付

この点はあまり気にする必要はありません。仮に免除・納付猶予期間が大学3年生から4年生の間の24ヶ月とした場合、追納した保険料は大学3年生のときの分から納付したことになります(年金保険料は月ごとの納付です)。
 

3. 保険料の免除・納付猶予期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せ

これは令和元年度、令和2年度に猶予期間がある方には特に重要です。納付額については猶予期間から納付まで期間が空いてしまうと、残念ながら加算額が上乗せされてしまいます。
 
ただし令和3年度に納付する場合、令和元年度、令和2年度の分については加算額が発生しないので、納付額を少しでも抑えるためには注意してください。
 

まとめ

以上、国民年金保険料の学生納付特例と追納の手続きについて簡単に解説しました。
 
現在、保険料の支払いが厳しいという方も多いかもしれませんが、将来の老齢年金や万が一の場合の障害年金を受給するための非常に重要な手続きです。本記事を参考にして、ご自身の将来に備えてください。
 
出典
日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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