加給年金ってどんなもの? 受給の条件って?
配信日: 2021.07.27
加給年金について、受給の条件とともに解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
加給年金とは
加給年金とは、一定の条件に該当する配偶者や子を扶養する厚生年金受給者の方に、上乗せ支給される年金です。要は、自治体から支給される児童手当や会社から支給される扶養手当の年金版のようなものです。主な要件としては下記となります。
(1)厚生年金受給者の厚生年金加入期間が20年以上(中高齢の資格期間短縮の特例に該当する方は15年から19年)
(2)厚生年金受給者が65歳以上であること(特別支給の老齢厚生年金が受給できる方は定額部分の年金をもらいはじめたときから)
(3)生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの間の子(子が1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満)がいること
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加給年金でいくらもらえるの?
加給年金でもらえる金額は、扶養される方の属性によって異なります。扶養される方が本人の配偶者であれば22万4700円、子どもであれば2人目までは1人につき22万4700円が上乗せされます。詳細については以下をご参照ください。
出典:日本年金機構 「加給年金額と振替加算」
また、加給年金には配偶者加給年金の特別加算があり、厚生年金を受ける方の年齢に応じて配偶者の加給年金に以下の区分で3万3200円から16万5800円が加算されて支給されます。
出典:日本年金機構 「加給年金額と振替加算」
ただし、配偶者分の加給年金は、対象となる配偶者の方が厚生年金や障害年金を受け取れる場合など、一定の条件に該当すると支給が停止されることもあります。
加給年金を受け取るには手続きが必要
加給年金は厚生年金の請求をした際に自動で受け取れるわけではなく、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を下記の書類とともに最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターに提出することが必要です。
・受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
・加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか1つ(加算開始日から直近のもの)
なお、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」は日本年金機構のホームページのほか、年金事務所などでも取得することができます。手続きの詳細については、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターへご相談ください。
加給年金が振替加算に代わることもある
加給年金は原則として配偶者が65歳に達したり、子が18歳となる年度の末日に達すると支給が打ち切られます。
しかし、配偶者が65歳に達して老齢基礎年金の受給資格を得たとき、一定の条件に該当する場合は配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算(振替加算)されることがあります。対象となる配偶者は次のような方です。
(1)大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている
(2)老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、厚生年金保険および共済組合などの加入期間を併せて240月未満である
(3)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が一定未満である
振替加算の詳細については日本年金機構のホームページで確認するほか、最寄りの年金事務所、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。
加給年金の請求漏れに注意
加給年金は、厚生年金を受給する方が一定の条件に該当する配偶者や子を扶養する場合に上乗せ支給されるものです。これは申請しなければ受給できない年金になります。
もし、自身や配偶者が厚生年金を受給するようになったら、加給年金の対象とならないか確認し、受給要件を満たしていれば忘れずに手続きを取るようにしてください。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 加給年金額を受けられるようになったとき
執筆者:柘植輝
行政書士