更新日: 2021.09.15 その他年金

年金における「特定期間該当届」とは? どのような手続きに使う?

執筆者 : 廣重啓二郎

年金における「特定期間該当届」とは? どのような手続きに使う?
皆さんは、年金の「特定期間該当届」制度をご存じでしょうか?
 
公的年金制度は国民皆年金の下、自営業者や無職なども含め、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全ての人が対象です。一方で、会社員や公務員(国民年金第2号被保険者)によって扶養されている妻(夫)は、第3号被保険者として保険料を納めなくても年金額に反映されます。もし、条件が変わって国民年金第3号被保険者でなくなった場合、どうしたらいいのでしょうか。
 
今回は、国民年金の被保険者の条件が変わったときの手続きと、手続きを失念した場合について解説します。
廣重啓二郎

執筆者:廣重啓二郎(ひろしげ けいじろう)

佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

立命館大学卒業後、13年間大手小売業の販売業務に従事した後、保険会社に転職。1 年間保険会社に勤務後、保険代理店に6 年間勤務。
その後、コンサルティング料だけで活動している独立系ファイナンシャルプランナーと出会い「本当の意味で顧客本位の仕事ができ、大きな価値が提供できる仕事はこれだ」と思い、独立する。

現在は、日本FP協会佐賀支部の副支部長として、消費者向けのイベントや個別相談などで活動している。また、佐賀県金融広報アドバイザーとして消費者トラブルや金融教育など啓発活動にも従事している。

国民年金の切り替えとは?

会社員や公務員によって扶養されている妻(夫)は、第3号被保険者です。もし、下記のような状況になった場合、第3号被保険者から外れます。
 

●サラリーマンの夫が

・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった

●サラリーマンの夫と離婚した
●妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた

 
なお、妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
 
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更になった場合は、保険料を納めなくてはなりません。その際、届出(第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替え)が必要です。もし、この届出を失念した場合はどうすればいいのでしょうか。
 

「特定期間該当届」制度って何?

前述したように、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ変更になった場合、届出が必要です。以前は、この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間の保険料を納付することができないため、未納期間が発生していました。
 
しかし、平成25年6月の年金の法律改正により、平成25年7月から「特定期間該当届出」を提出することにより、未納期間を年金を受け取るための受給資格期間に参入することができるようになりました。
 
ただし、受給資格期間は老齢年金を受給するために必要な加入月数(原則10年)には反映されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
 

「特定期間該当届」の提出のメリットは?

「特定期間該当届」の提出の最大のメリットはなんといっても、提出することによって無年金者の方が年金を受給できるようになることです。未納期間が特定期間として受給資格期間に反映されるからです。
 
受給資格期間には下記のようなケースが考えられます。
 
例えば、

●老齢基礎年金:10年以上の「保険料を納めている期間」があること
●障害・遺族基礎年金:加入期間の3分の2以上が「保険料を納めている期間」があること

 
よって、「特定期間該当届出」を提出することは、老齢基礎年金だけでなく、万一の場合の障害・遺族基礎年金も受給できることになります。
 

まとめ

平成25年7月から受付が始まった「特定期間該当届出」制度は、これまで手続きを失念したばかりに無年金者になった方を救済する制度といえるでしょう。
 
ただし、未納期間(特定期間)は老齢基礎年金の年金額には反映しません。よって、老齢基礎年金を減額されることなく受け取ることを考えた場合、当然、国民年金の切り替え(第3号被保険者から第1号被保険者へ変更)を失念することなく、届出をすることが必要です。
 
出典
日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)から手続きが遅れた方へ
 
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

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