更新日: 2021.09.21 厚生年金

定年延長の影響。老齢厚生年金が支給停止になる収入はいくら?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

定年延長の影響。老齢厚生年金が支給停止になる収入はいくら?
60歳以上になると、老齢基礎年金に上乗せしてもらえる老齢厚生年金。年齢さえ満たせば誰でも年金が受け取れる、と思う人は少なくないでしょう。
 
しかし、60歳以上で収入があると年金がもらえない可能性があります。
 
この記事では、老齢厚生年金が支給停止になる収入や手続き方法を解説します。年金以外で老後資金を確保する方法も紹介するので、老後働くのが不安な人はこの記事を読み、悩みを解決しましょう。

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FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金とは、老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金です。原則として65歳以上で支給され、支給額はこれまでもらった給与に応じて変わります。また、60歳以上65歳未満の場合は、男女別に定められた生年月日により特別支給の老齢基礎年金を受け取れます。
 
老齢厚生年金の目的は、老後働けない人が資金を確保することにあります。そのため、60歳を超えて働いている人は、自分で老後資金を確保できるとして支給停止になる可能性があります。

 

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老齢厚生年金が支給停止になる収入

老齢厚生年金の支給停止には細かなルールがあり、60歳以上で働いているからといって必ず支給停止になるわけではありません。
 
そこでここからは対象となる収入を年齢・状況別に解説します。どんな人が支給停止になるのか詳しく知りたい人は、ぜひチェックしてください。

 

60歳以上65歳未満で働いている場合

60歳以上65歳未満で、厚生年金保険に加入しつつ老齢厚生年金を受け取る場合、図表1の基準で老齢厚生年金が支給停止となります。
 
【図表1】

収入 支給停止額
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下 なし(全額支給)
基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円) ×1/2×12
基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超える {(47万円+基本月額-28万円) ×1/2+ (総報酬月額相当額-47万円)} ×12
基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下 総報酬月額相当額 ×1/2×12
基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える {47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}×12

(日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」を参考に筆者作成)
 
基本月額とは、年金額(年額)を12で割った数です。そして、総報酬月額相当額とは、毎月の賃金と賞与を12で割った額です。自分の収入を当てはめ、計算してみましょう。

 

65歳以上で働いている場合

65歳以上の就業者における支給停止基準は、図表2のとおりです。
 
【図表2】

収入 支給停止額
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下 なし(全額支給)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える (総報酬月額相当額+基本月額-47万円) ×1/2×12

(日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」を参考に筆者作成)
 
65歳以上でも、収入によって支給停止額には違いがあります。自分の収入と当てはめて早めに計算しましょう。

 

高年齢雇用継続給付を受ける場合

60歳以上65歳未満で、年金を受けながら老齢厚生年金を受け取り、さらに高年齢雇用継続給付を受ける場合、追加で年金が支給停止になります。
 
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%以下となる人が受け取れる高年齢雇用継続基本給付金です。
 
支給停止基準の計算額には、60歳以上で再就職をした人で再就職後の賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった場合に受け取れる、高年齢再就職給付金が含まれます。
 
ちなみに、高年齢雇用継続基本給付金は再就職手当などの基本手当を受給していない人、高年齢再就職給付金は受給していた人が利用できます。
 
高年齢雇用継続給付を受ける場合、働くことによる年金の支給停止に加え、最高で標準報酬月額の6%が支給停止となります。
 
高齢者雇用継続給付を受ける場合は、自分にとって年金の受け取りとどちらがお得なのかしっかり考えましょう。

 

老齢厚生年金の支給停止手続き

支給停止の要件を満たす場合、事業主が届け出ることにより手続きが行われます。したがって本人が手続きを行う必要ありません。また、働くのをやめ年金の再給付を求める際にも、退職すれば支給停止は解除されます。

 

老齢厚生年金以外で老後資金を確保するには

60歳以上で働くと、本来もらえる老齢厚生年金が支給停止・減額になる可能性があります。しかし、さまざまな事情によって「年金を受け取るより働きたい」「会社で必要とされているので働き続ける必要がある」という人もいるでしょう。
 
年金に頼らず、働いている人は自力で老後資金を確保する方法は、以下のとおりです。
 

・生活を見直し支出を減らす
・収入を増やす
・退職金などを運用する

 
いったん退職金を受け取っている場合、老後の資金運用に挑戦するのは効果的です。まとまったお金があれば受け取れる利息も多くなるでしょう。
 
ただし、老後にハイリスクな投資に手を出すのは非常に危険です。老後の資金運用では、複数の投資先に資産を分散し、なるべくリスクを抑えましょう。

 

定年後の就業は老齢厚生年金に注意

定年後に就業すると、老齢厚生年金が支給停止になる可能性があります。せっかく収入を増やそうと思って老後働いているのに、年金が止まってしまえば働くのがもったいなく感じる人は多いでしょう。
 
年金に関係なく働き続けたい人でなければ、今後の収入を踏まえたうえで、65歳以上も働くか考えてみてください。

 
出典
日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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