更新日: 2021.09.29 その他年金
大人になって発達障害と診断された場合、障害年金は受け取れる?
本記事では、大人になってから発達障害だと診断された場合、障害年金は受け取れるのか、障害年金受給の3つの要件について詳しく解説します。障害年金の受給に欠かせないポイントを、しっかりとおさえていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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「初診日」は成人後? 幼少期?
発達障害は、生まれつき脳の働き方が他人とは異なるもので、家庭環境・教育環境などは関係なく「先天性」のものだとされています。しかし、発達障害かどうかは病院で診てもらう必要があるため、同じ障害でも子どもの頃にわかる人もいれば、大人になるまでわからない人もいます。
発達障害で障害年金申請する場合は、子ども(未成年)の頃に初診日があるか、成人後に初診日があるかによって、申請のポイントが異なります。そのため、初診日はしっかりと把握しておきましょう。
「初診日」とは
初診日は、原則として発達障害が原因となる傷病で、医師の診断を初めて受けた日のことを言います。ただし、健康診断において異常が発見され、療養の指示を受けた場合は、健康診断日が初診日です。
そのほかにも、同じ症状で病院を変えた場合や、一度治ったあとに再発した場合など、発達障害が原因で病院に行く経緯は個人によってさまざまです。
もし、初診日の判断がつかない場合は、医師や障害年金を対応している社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
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障害年金受給の3つの要件
発達障害と診断されたからといって、誰でも障害年金を受け取れるわけではありません。この見出しでは、障害年金受給に欠かせない3つの要件について詳しく解説します。「初診日要件」「年金保険料納付要件」「障害認定日要件」それぞれのポイントを正しく理解しましょう。
初診日要件
障害年金は、「初診日」がすべて基準となっているため、いつ初めて病院で診断を受けたのかはとても重要なポイントです。初診日がいつかわかっていても、それを証明する書類が必要なので気を付けてください。
初診日から障害年金を申請するまで同じ病院で診察を受けている方や、初診日からまだ日が浅ければ、すぐに初診日がわかる書類をもらえるでしょう。しかし、初診日が5年以上前である場合や、受診経過が複雑な場合などは、初診日が特定できない可能性があります。
大前提として、初診日が特定・証明できなければ、障害年金は受給できないことを知っておきましょう。
年金保険料納付要件
障害年金を受給するには、年金保険料を「一定期間納付」していなくてはいけません。また、直近1年間で年金保険料の未納・滞納がないこと、全期間のうちで3分の1以上の年金保険料の未納がないことのどちらかを満たしていなくてはいけません。
なお、初診日が20歳よりも前の方は、年金保険料納付要件は問われません。大人になってから発達障害だと診断された方は気を付けてください。
障害認定日要件
「障害認定日」とは、障害年金を受け取れる日のことを言います。初診日が18歳6ヶ月より後の場合は、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日です。18歳6ヶ月よりも前の場合は、20歳に到達した日が障害認定日になります。
ただし、例外となるケースもあるため、人によっては障害認定日が早くなることもあります。心臓ペースメーカーを装着した場合は、装着した日が障害認定日になるなどがありますので、もし不安な方は一度、日本年金機構に確認してみるのもよいでしょう。
障害年金は初診日がいつかが重要
障害年金を受給する際には、初診日がもっとも重要なポイントです。発達障害だと診断されたら、いつでも証明できるように、初診日と病院名を控えておくなどの対策を立てておくとよいでしょう。
大人か子どもかによって、年金保険料納付要件と障害認定日要件も変わるため、申請するときはしっかりと理解しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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