更新日: 2021.10.09 その他年金

遺族が行う「年金関係」の手続き。亡くなった月の年金は請求できる?

遺族が行う「年金関係」の手続き。亡くなった月の年金は請求できる?
年金を受けている方が亡くなったら、年金を受ける権利がなくなるため、しかるべき手続きを取らなくてはいけません。本記事では、年金を受けている人が亡くなったら、遺族が行う年金関係の手続き方法や、遺族年金についてなどを詳しく解説します。
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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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年金を受けている人が亡くなったら

身近な人が亡くなったら、年金や健康保険、戸籍の届け出など公的手続きをできる限り速やかに行う必要があります。手続きはいつでもよいわけではなく、基本的には14日以内と決められていますので、慌てずに準備をしてください。
 
この見出しでは、年金を受けている人が亡くなったら、どんな手続きが必要なのかについて詳しく解説します。
 

「受給権者死亡届」を提出する

年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。「受給権者死亡届(報告書)」に必要事項を記入し、必要書類をそろえて年金事務所に提出しましょう。
 
必要書類でわからないことがあれば、「ねんきんダイヤル」か「年金事務所」に問い合わせをしてください。亡くなった人に、一定の条件が当てはまる遺族がいれば、遺族年金などが受け取れます。
 

「受給権者死亡届」に必要な書類

「受給権者死亡届(報告書)」を提出するときに必要な書類は、下記を参考にしてください。
 

●亡くなった人の年金証書
●死亡診断書のコピーなど死亡の事実を証明できる書類
●亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類
●亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類
●銀行口座の通帳など

 
日本年金機構のサイトから必要な書類をダウンロードできますが、パソコンの扱い方がわからない人は、お近くの年金事務所で書類をもらいましょう。
 

提出時の注意点

「受給権者死亡届(報告書)」の提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることになり、あとで返金しなくてはいけません。そのため、年金を受けている人が亡くなったら、速やかに年金事務所で手続きを行ってください。
 
また、「未支給年金の請求」をしても、亡くなった人の口座を解約していないと、年金が入金されることがあります。口座の解約は年金事務所ではなく、各金融機関での手続きとなるため、早めに相談しましょう。
 

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亡くなった月の年金は請求できる?

年金を受けている人が亡くなったあとに振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、未支給年金として扱われます。未支給年金は、亡くなった人と「生計を同じくしていた遺族」が対象です。
 
未支給年金を受け取れる遺族は、配偶者・子・祖母・孫・祖父母・兄弟姉妹、またそれ以外の3親等内の親族であり、受け取れる優先順位もこのとおりになります。
 

遺族年金について

遺族年金は、年金を受け取っていた人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった人の年金の加入状況によって両方か遺族基礎年金のみが受け取れます。
 

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金の受給条件は、下記で挙げる4項目のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。
 

●国民年金に加入している
●老齢基礎年金を受給している
●日本国内に住所があり、年齢が60~65歳未満である
●老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている

 
遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」であること、または「子ども」でなくてはいけません。
 

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金は、亡くなった人が会社員や公務員などの、厚生年金加入者が死亡したときの年金です。下記で挙げる5項目のうち、いずれかを満たしている人の遺族が対象です。
 

●厚生年金に加入している
●老齢厚生年金を受給している
●老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている
●厚生年金の被保険者期間に、初診日がある病気やけがが原因で5年以内に亡くなった
●1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている

 
遺族厚生年金は、遺族基礎年金よりも受給対象者が広いことが特徴的です。死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、もっとも優先順位が高い人が受け取れます。
 
優先順位は、高い順から妻・子ども・夫・父母・孫・祖父母です。なお、遺族基礎年金を受給できる人はあわせて受け取れます。
 

亡くなった方の年金関係の手続きは速やかに行いましょう

大切な人が亡くなったあとに、バタバタしているなか年金関係の手続きをするのは難しいかもしれません。しかし、14日以内と期限が決められているため、できる限り速やかに必要書類を集めて手続きを行いましょう。
 
死亡診断書や年金証書など、手続きに必要な書類も多くあるため、わからなければ一度年金事務所に相談してみるのもよいでしょう。
 
出典
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
日本年金機構「遺族年金」
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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