更新日: 2021.10.12 国民年金
知っておきたい国民年金の「免除制度」とは
本記事では、免除制度とは何か、猶予との違いや注意点などを詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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国民年金の免除制度とは
国民年金の免除制度は、経済的な理由により保険料の納付が難しい場合に受けられる制度のことです。どなたでも受けられるわけではなく、免除を受けるための条件があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来に受け取る年金額が減ったり、年金自体を受け取れなかったりする可能性があります。将来に関する大切なことなので、必要なら年金事務所で手続きしましょう。
「免除」と「猶予」の違い
国民年金の納付が難しいときに行う手続きには、「免除」と「猶予」があります。2つとも国民年金が未納にならないための手段ですが、下記で挙げる違いがあります。
全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、申請が承認されると保険料の納付が免除されます。免除された金額により減額されますが、全額免除以外は保険料を納付するため、免除された割合に応じて年金額へ反映されます。
猶予は学生納付特例などが挙げられますが、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。免除と異なる点は、年金額には反映されない点です。年金額を反映させるには、保険料の追納が必要です。
承認を受けた期間の保険料については、10年以内に追納すれば年金額に反映できます。
免除された期間の年金額は?
国民年金の免除を受けた期間は、年金を受け取るための「受給資格期間」に入ります。ただし、免除された金額に応じて年金額が変わるため、4分の1免除と全額免除では全額免除したほうが将来の年金額が下がります。
免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納ができます。収入が安定して保険料を支払う余裕ができたら、できる限り保険料の追納をしましょう。
ただし、2年を経過した保険料は、保険料に一定の割合で加算が付くため注意が必要です。納付する前に年金事務所で手続きを取り、新しい納付書をもらってください。
毎年の申請が不要になるケースも
国民年金の免除制度は、原則として毎年申請しなくてはいけません。しかし、全額免除の承認を受けた人が、翌年以降も同じ申請を希望すれば、「継続審査」を行うので申請は不要です。
ただし、失業などによる特例免除の承認を受けた人は、継続審査は受けられないため、翌年度も申請が必要です。
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国民年金の免除制度の注意点
国民年金の免除制度は、承認を受けた期間も「受給資格期間」として計算されますが、将来受給できる年金額は免除された金額の分は減額されます。10年以内であれば保険料の追納ができるので、年金額を増やしたい人は忘れずに追納しましょう。
また、免除申請はどなたでも申請できるものではありません。経済的に保険料が納付できない人など、決められた条件に当てはまる人であること。また、申請後の審査で承認を受けなければ、免除が認められないことを知っておいてください。
追納しないと受け取れる年金額が減る
国民年金の免除や猶予制度の承認を受けた人は、保険料を全額納付した場合と比べると将来に受け取る年金額が低くなります。しかし、保険料を後から納付すると、老齢基礎年金額を増やせるので、収入が安定したら「追納制度」を積極的に活用してください。
追納制度を利用する場合は、年金事務所で申し込みが必要です。
なお、「ねんきんネット」を利用している人であれば、ネット上から追納申込書が作成できます。作成した申請書を印刷して、年金事務所か郵送で提出しても大丈夫なので、ご本人のやりやすい方法で追納の申し込みをしましょう。
追納制度は、免除や猶予が承認された月から10年間と決まりがあります。10年を過ぎてしまうと未納となるため、早く手続きを取りましょう。
保険料の納付が難しければ「免除制度」を活用しよう
失業などの理由で、収入が減ってしまい国民年金の保険料が支払えないときは、そのままにしておくのではなく「免除制度」を活用してください。保険料を納付する意思があるのに「未納」となるのはとてももったいない話です。
免除制度を利用すれば、10年以内なら保険料の追納ができます。収入が安定して追納すれば、将来に受け取る年金額を増やせます。国民年金の保険料で不安なことがあれば、近くの年金事務所に行って相談するのもよいでしょう。
出典
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「知っていますか?国民年金保険料の免除制度」
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員