更新日: 2021.10.12 国民年金

会社を退職した場合、年金の切り替えは必要? 切り替えを失念してしまった場合は?

執筆者 : 柘植輝

会社を退職した場合、年金の切り替えは必要? 切り替えを失念してしまった場合は?
会社を退職したときに気にしておきたいのが、年金の手続きについてです。働き方が変われば加入する年金も変わります。年金の切り替えにはどのような手続きが必要となるのか、手続きを失念した場合はどうすればいいのか。
 
会社を退職する際の年金の切り替えについて解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

会社を退職したら年金の切り替えをしなければならないことがある

20歳以上60歳未満の方が会社を退職すると、1日も日を開けずに次の会社へ就職した場合を除いて、厚生年金から国民年金への切り替え手続きをする必要があります。
 
一般的な会社員は厚生年金に加入しますが、退職して無職や自営業となる場合や、転職して厚生年金に再び加入するまでの期間は、国民年金に加入することになるからです。
 

無職や自営業、学生などになるときは第1号被保険者に

会社を退職した後、1日でも無職となったり、自営業、学生などになるのであれば、国民年金の第1号被保険者となります。加入のための手続きは、住所地の市区町村役場にて退職日の翌日から14日以内にしなければならないとされています。
 
手続きはさほど難しいものではなく、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参して、役場に備え付けられている所定の様式に記入して提出することで完結します。
 
なお、60歳以上であっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないため年金を受けられない、または受け取れるが満額の条件を満たしていないという方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することもできます。
 

厚生年金加入者の扶養に入るときは第3号被保険者に

会社を退職後、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入るという場合は、国民年金第3号被保険者となります。この場合、自身で手続きする必要はなく、配偶者の勤務先を通じて年金の切り替えの手続きを行うことになります。
 
詳細については配偶者の勤務先へお問い合わせください。
 

切り替え手続きを失念してしまったときは?

国民年金の第1号被保険者への切り替え手続きを失念していた場合、気づいた時点で、できるだけ早く手続きを行うことが必要です。
 
切り替え手続きが遅れていると、その間は保険料が未納となってしまうため、その状態でケガや病気となってしまうと障害年金や遺族年金など、各種年金の給付に影響する可能性があります。
 
ただし、国民年金の保険料が未納となっている状態であっても、本来の納付期限から2年以内であれば、あらためて未納分の保険料を納めることができ、手続きの遅れが将来の年金給付へ影響しないようにすることができます。
 
切り替え手続きを失念していたことに気づいた場合は速やかに手続きを取り、未納分の保険料を支払うようにしてください。
 

国民年金保険料が払えず、手続きをしていないときは?

まれに「国民年金の保険料が払えないので手続きしていない」という方がいらっしゃいますが、将来の年金への影響を考えると、それは大変危険な状態になります。
 
国民年金には、保険料がすぐには支払えない方に向けた納付猶予や免除といった制度もあります。
 
猶予や免除が適用されている期間は、年金の受給資格期間として算入され、将来の給付への影響が最小限となるため、保険料が払えないという理由で手続きを行えずに困っているのであれば必ず市区町村役場に相談し、免除や猶予の申請をするようにしてください。
 

会社を退職したら国民年金への切り替え手続きを

会社を退職し、自営業や無職となる場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。
 
手続きを怠ったまま放置していると保険料が未納となる状態が続き、将来への年金給付へ影響を及ぼす恐れもあります。仮にすぐ手続きができなかったとしても、2年以内であれば未納となっていた保険料を納めることも可能です。
 
退職後の働き方などによっては、国民年金への切り替え手続きが必要となることを忘れないようにしてください。
 
出典
日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
日本年金機構 納め忘れがあったので納めたいが納付書が見あたらない。どうすればいいですか。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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