更新日: 2021.10.18 国民年金
公的年金をより多く受け取りたい。保険料納付月数はどのくらい必要?
また、国民年金を満額で受け取るには、どれくらいの保険料納付期間が必要なのでしょうか。保険料の納付期間が年金へ与える影響について見ていきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金を受け取るのに最低限必要な保険料納付済期間
まずは、年金を受け取るのに最低限必要な保険料の納付済期間について確認していきます。
公的年金(国民年金と厚生年金)を受け取るには、国民年金について保険料納付済月数と保険料免除期間の合計が10年以上(120月)必要です。
厚生年金に加入している期間は国民年金にも加入していることになるため、とりあえず将来年金受け取ろうと思ったら、国民年金の保険料納付済月数あるいは免除期間と、厚生年金の加入期間、合わせて最低でも10年という条件を満たすことが必要になります。
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できる限り多く年金を受け取るには?
将来、できる限り多く年金を受け取ろうとした場合、保険料の納付月数もできるだけ多くする必要があります。なぜなら、国民年金、厚生年金ともに保険料の納付済期間が長ければ長いほど、受け取れる年金の額も増えるからです。
ただし、保険料を納付できる期間には上限があります。国民年金は保険料納付月数について480月(40年)が上限となり、それ以上は保険料を納付することができません。
この480月という納付月数の上限は、最低限必要な納付期間とは異なり、保険料の納付を免除されている期間があれば免除金額に応じて年金額が少なくなります。そのため、 満額の国民年金を受け取るには40年分、全ての期間の保険料を納めなければなりません。
一方、厚生年金の場合は70歳までという年齢による上限があるものの、70歳未満であれば480月を超えても加入できるため、厚生年金の適用事業所で70歳まで被保険者として働き続けることで、より多く年金を受け取ることができるようになります。
保険料納付済月数を増やすには?
保険料の納付済月数を増やすことで、将来の年金額を増やしたい場合、最初に考えたいのが国民年金の追納や任意加入です。
国民年金の追納とは、過去に学生や無職などで国民年金保険料の納付を免除・猶予されていた期間の保険料を後から納めることができる制度です。ただし、保険料を追納できるのは10年以内とされているため、早めに納付する必要があります。
もう1つの方法が、60歳以上65歳未満の間で国民年金に任意加入をすることです。最大で5年間となりますが、任意加入をして保険料の納付済月数を増やせば、追納できない期間があっても将来受け取れる年金を満額に近づけることができます。
また、厚生年金には70歳まで加入できるため、就労して厚生年金に加入し、保険料納付済月数を増やすという方法もあります。
まとめ
国民年金は受給資格期間として、保険料の納付済月数と免除や猶予を受けている期間を合算して最低でも10年分の期間が必要になります。しかし、これでは最低限の年金額となってしまうため、年金をできる限り多く受け取りたいのであれば、納付済月数を増やすことが重要です。
将来、受け取る公的年金をできるだけ多くしたいという場合、国民年金の追納や任意加入をしたり、60歳以降も就労して厚生年金に加入するなどして、年金保険料の納付済月数を増やすようにしてください。
出典
日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?
執筆者:柘植輝
行政書士