更新日: 2021.10.19 その他年金

障害年金受給中に収入が大幅アップした場合、支給停止されるってホント?

執筆者 : 柘植輝

障害年金受給中に収入が大幅アップした場合、支給停止されるってホント?
障害年金を受けながら働いている方の多くは、一度は収入の増加が与える障害年金への影響を気にされたことがあるのではないでしょうか。
 
特に障害年金を受給中に昇給などにより労働条件が変化するなどして収入が上がった場合、障害年金の支給は停止されてしまうのでしょうか。収入のアップが障害年金に与える影響について見ていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

障害年金の概要

障害年金とは、現役世代も含め病気やけがによって生活や仕事などに支障が生じている方に支給される年金です。
 
障害年金には障害基礎年金(1級と2級)と障害厚生年金(1級から3級)があり、どちらを受給できるかは、障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金の種類によって決まります。
 
そのとき国民年金のみに加入していれば障害基礎年金が、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を受給することになります。
 

障害年金受給中に収入がアップしても基本は問題ない

一定の例外を除いて障害年金と収入は関係なく、収入が存在していようが収入がアップしようが障害年金の支給が停止されることはありません。障害年金の支給要件としては主に次の3つの要件を満たしているか否かで判断されるからです。
 

●病気やけがの初診日に年金制度に加入していること(年金への加入については病気やケガを負ったとき20歳未満の方を除く)
●障害年金の定める障害状態にあると認定されること
●保険料納付要件を満たしていること

 
このように、障害年金の支給要件には収入の金額は含まれておらず、基本的に収入がアップしても障害年金の受給に影響はありません。
 

障害基礎年金の場合、けがや病気が20歳前のものであるときは注意

基本的に障害年金と収入のアップは関係がないとはいえ、障害基礎年金を受ける場合、障害基礎年金の支給の原因となったけがや病気が20歳より前のものである場合は、収入のアップにより支給が制限されることがあります。
 
具体的には、前年の所得が370万4000円を超えると2分の1が支給停止、472万1000円を超えると全額支給停止とされます。支給が停止される期間はその年の10月から翌年の9月までの1年間です。
 

出典:日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
 
また、恩給や労災保険から給付を受けているような場合も、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
 
なぜ障害基礎年金にこのような制限があるかといえば、障害基礎年金は20歳前に病気やケガとなった方については、当時国民年金の加入をしていなくとも障害年金を受け取れるとしているからです。
 
これはいわば保険料の納付要件を満たしておらずとも受け取れるようになっているようなものであり、保険料を支払っている人たちとの公平性を保つため、このような制限や調整がなされるのです。
 

収入アップにかかわらず、働き方にも注意

収入のアップが働き方の変化によるものである場合、収入アップそのものではなく働き方が原因で障害年金が支給停止とされることがあります。
 
これまで短時間しか就労できなかった人が障害の改善により、長時間就労できるようになった結果収入がアップしたという場合、障害年金に定める障害基準から外れたと判断され、障害年金の支給が停止されたり、等級が下がり支給額が減額される可能性もあります。
 

障害年金の受給中は収入について注意しておくこと

基本的に障害年金の受給中に収入がアップしても影響がないとはいえ、20歳前の病気やケガによって障害年金を受け取っているなど、一定の場合には収入のアップが障害年金の減額や支給停止につながることもあります。
 
障害年金の受給中に収入がアップしたときは障害がいつのものかを確認した上で、収入のアップが働き方の変化によるものであるときは、障害の状態と認定基準にも注意しながら障害年金の受給について考えていくようにしてください。
 
出典
日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が障害基礎年金とは別に受けられている恩給や労災保険の年金等の金額に変更があったとき
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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