年金の「種別変更」ってなに? 手続き方法は?
配信日: 2021.10.25
本記事では、年金の「種別変更」とは何か、詳しい手続き方法について解説します。国民年金の手続きで何かあったときのために、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金の「種別変更」とは
国民年金には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3つの種別があります。
●第1号被保険者:自営業・農業の人とその配偶者、無職や学生の人など
●第2号被保険者:会社員・公務員の人
●第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の人
結婚や離婚、退職などライフスタイルの変化にともない、種別が変われば国民年金の変更手続きが必要です。手続きが遅れると、ケースによっては国民年金保険料の納付ができずに「未納期間」が発生する恐れがあります。
ちなみに未納となった際に後から保険料を納付しようとしても、2年より前の期間については納付ができないため、早めに手続きを行いましょう。
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年金の「種別変更」の手続き方法
この見出しでは、結婚・離婚・退職したときの年金の「種別変更」の手続き方法を紹介します。種別ごとの手続き方法を知っておけば、スムーズに対処できるでしょう。
結婚したときの手続き方法
結婚したときの手続き方法を4つのパターンに分けて紹介します。
・結婚後も引き続き第1号被保険者である人
結婚後も種別が変わらない人は、原則として日本年金機構の手続きは必要ありません。ただし、市区町村の役場で氏名変更・住所変更手続きは必要です。保険料の納付書は、旧姓・旧住所のものでも引き続き納付できます。
・結婚後も引き続き第2号被保険者である人
第2号被保険者の人が、結婚後も引き続き厚生年金保険に加入する場合は、勤務先で手続きを行います。勤務先に速やかに伝えて、手続きを取りましょう。
・結婚後に第2号被保険者から第1号被保険者に変わる人
第2号被保険者の人が、結婚後に第1号被保険者に変わる場合は、第1号被保険者の変更手続きが必要です。市区町村の役場の保険年金業務担当窓口で手続きを行いましょう。
・結婚後に配偶者の扶養に入る人(第3号被保険者)
結婚にともない、配偶者の扶養に入る人は、配偶者の勤務先で手続きを行います。ただし、退職してから結婚までに期間がある場合は、一度第1号被保険者の変更手続きが必要になるケースもあります。
種別変更の手続きは、どれも余裕をもって行いましょう。
離婚したときの手続き方法
離婚したときの手続き方法を3つのパターンに分けて紹介します。
・第1号被保険者の人が離婚した場合
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則として日本年金機構の手続きはありません。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人やマイナンバーを持っていない海外移住者などは、変更届の提出が必要です。
・第2号被保険者の人が離婚した場合
結婚のときと同様に、勤務先で手続きが行われます。速やかに問い合わせて、手続きを行いましょう。
・第3号被保険者の人が離婚した場合
会社員の配偶者などで、第3号被保険者だった人は、市役所で第1号被保険者の種別変更手続きを行いましょう。扶養から外れた日か離婚日のどちらかで、早いほうの日付で第1号被保険者になります。
結婚したときと同様に、種別変更の手続きが発生したら速やかに行いましょう。
退職したときの手続き方法
会社を退職したら、14日以内に市区町村の国民年金窓口で手続きを行います。退職日が月末でない場合は、「退職する月の分から」第1号被保険者として保険料の納付が必要です。
退職により収入が下がってしまい、保険料の納付が難しい人は、「失業による国民年金保険料の特例免除制度」の申請をしてください。また、結婚による会社の退職で、配偶者の扶養に入る人(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先で手続きが行われます。
種別変更の手続きは速やかに
結婚や離婚、退職などがあった場合は、速やかに種別変更の手続きを行いましょう。特に、第1号被保険者に種別変更する場合は、国民年金保険料の納付が必要になるため注意が必要です。
手続きを忘れたままにしていると、保険料が未納になり、将来もらえる年金額に影響するかもしれません。種別変更でわからないことがあれば、市区町村の役所や年金事務所に相談してみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員