更新日: 2021.11.09 国民年金

国民年金保険料の学生納付特例には対象外がある? 申請できない学生とは?

国民年金保険料の学生納付特例には対象外がある? 申請できない学生とは?
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人はすべて、国民年金の被保険者(加入者)になります。しかし、中には毎月の国民年金保険料の納付義務を果たせない人もいるでしょう。
 
保険料の支払いが困難な学生向けに設けられているのが、学生である期間の保険料の支払いを猶予してもらえる学生納付特例制度です。ただし、利用したくても対象外で申請できない学生もいます。今回は、学生納付特例制度のメリットや申請できない学生などについてご紹介します。
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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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学生納付特例制度とは?

 

学生納付特例制度とは、「前年所得」が基準以下の学生に対して在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
 
前年所得の目安は、次のとおり計算できます。
 
・128万円+(扶養親族等の数×38万円)
 

学生納付特例制度のメリットとは

学生納付特例制度のメリットは次の2点です。
 

●老齢基礎年金の受給資格期間に算入される
●障害年金を受け取れる

 
日本の公的年制度では、老齢基礎年金がすべての人に支給されます。ただし受給資格期間を満たす必要があり、その期間は「10年間」です。この10年間には、「国民年金」「厚生年金」「共済組合」などすべての加入期間を合算できます。
 
学生納付特例制度を利用すれば、保険料納付を猶予されながら受給資格期間には算入されるので、未納で放置せず申請することが大切です。
 
また病気やけがで障害が残った時は、障害年金を受け取れるのもメリットと言えます。
 

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対象外もある? 申請できない学生とは

ほとんどの学生が、学生納付特例に申請できますが、対象外となる学生もいるので注意が必要です。
 
日本年金機構の公式サイトでは、学生納付特例に申請できる学生が在学する「学生納付特例対象校一覧」が掲載されています。
 
学生とは、次のような学校に通っている人のことです。
 

●大学(大学院)
●短期大学
●高等学校
●高等専門学校
●特別支援学校
●専修学校および各種学校
●一部の海外大学の日本分校

 
しかし、次のような学生は「学生納付特例対象校一覧」に掲載されている学校であっても対象外とされています。
 

●大学、大学院、短期大学の学生:卒業あるいは学位が授与されない課程に在籍
●各種学校の学生:修業年限が1年未満の課程に在籍

 

学生納付特例の手続き方法

 

学生納付特例の手続き方法は、次のとおりです。
 

1.役所の国民年金窓口や年金事務所で、あるいは日本年金機構サイトから申請書を入手する
2.学生証など学生であることを証明できるものを持参して、役所の国民年金窓口に記入した申請書を提出する
3.日本年金機構から「承認通知書」あるいは「却下通知書」が送付される

 
申請時点の2年1ヶ月前の月分までさかのぼり、申請できるのがポイントです。「未納」が続いている学生の人は、できるだけ早く学生納付特例の申請をしましょう。
 

学生納付特例を手続きしないとどうなる?

 

年金というと、老後の年金のイメージですが、障害年金の存在を忘れてはいけません。老後は遠い未来のように感じるかもしれませんが、若くても病気やけがをすることはあります。未納のままだと、万が一の際に障害年金を受け取れないので注意してください。
 
国民年金法で定められた等級によって、病気やけがで障害が残った場合に以下の年金額を受け取れます(令和3年度)。
 

●1級:97万6125円
●2級:78万0900円

 

保険料の未納はできるだけ避けよう

 

学生を続けながらアルバイトなどで得た収入から、毎月の国民年金保険料を支払うのは簡単なことではありません。学生納付特例には、対象外とされ申請できない学生も存在します。
 
ただし対象外の学生とは、単位を取得しない聴講生などや修業年限が1年未満と短い場合です。2年1ヶ月前までさかのぼり申請できるので、保険料の支払いが困難な学生は学生納付特例の申請をしましょう。
 
出典
日本年金機構 20歳になったとき
日本年金機構 学生のみなさまへ
日本年金機構 学生納付特例制度のポイント 令和3年度版
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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