障害厚生年金は何等級から受給可能? 障害基礎年金との違い
配信日: 2021.11.10
同じ障害年金ですが、障害厚生年金と障害基礎年金では受給要件や年金額に違いがあります。受給要件や年金額の違いについて理解しておくことは大切です。
ここでは、障害厚生年金と障害基礎年金の違いについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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障害厚生年金とは
障害厚生年金とは、厚生年金の加入期間に病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。
障害年金は2段階の制度で、1階は障害基礎年金、2階が障害厚生年金となります。障害厚生年金は1〜3級の3段階に分かれており、障害等級が1~2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金を受け取ることが可能です。障害等級3級の場合は、障害厚生年金のみを受け取ります。
なお、それぞれの障害年金を受け取るには、受給要件を満たす必要があります。
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障害厚生年金と障害基礎年金の違い
障害厚生年金と障害基礎年金では、受給要件や年金額に違いがあります。例えば、障害厚生年金は、厚生年金加入期間中に初診日があり納付要件を満たす必要があります。障害基礎年金は国民年金加入期間以外でも年金を受け取ることが可能です。同じ障害年金でも内容が異なりますので、違いを理解しておくことは大切です。
ここでは、障害厚生年金と障害基礎年金の違いについてみていきましょう。
受給要件
障害厚生年金の受給要件は、次のとおりです。
●厚生年金加入期間に障害の原因である病気・けがの初診日がある
●障害等級が1〜3級に該当する
●保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある
つまり、厚生年金加入期間に初診日のある病気やけがを原因として一定以上の障害が残り、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金を受け取れます。
一方、障害基礎年金の受給要件は、次のとおりです。
●障害の原因である病気・けがの初診日が以下のいずれかの間にある
国民年金加入期間
20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
●障害等級が1~2級に該当する
●保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある
※初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間の場合は納付要件は不要
原則、20〜60歳の方は国民年金に加入するため、多くの方が障害基礎年金の対象となります。
このように、障害厚生年金と障害基礎年金では、受給要件に違いがあります。
年金額
障害厚生年金の年金額は、次のように該当する障害等級で異なります。
●1級:報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金額(22万4700円))
●2級:報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額(22万4700円))
●3級:報酬比例の年金額 最低保障額 58万5700円
※令和3年4月分
「報酬比例の年金額」は、以下のA・Bを合わせた金額です。
●A(平成15年3月以前の加入期間の金額)
平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの加入期間の月数
●B(平成15年4月以降の加入期間の金額)
平均標準報酬月額×(5.481/1000)×平成15年4月以降の加入期間の月数
配偶者の加給年金額は、障害厚生年金を受け取る方に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に受け取れます。
一方、障害基礎年金の年金額は次のとおりです。
●1級:97万6125円+子どもの加算額
●2級:78万900円+子どもの加算額
※令和3年4月分
障害基礎年金を受け取る方に生計を維持している子どもがいる場合は、2人までは1人につき22万4700円、3人目以降は1人につき7万4900円加算されます。
このように、障害厚生年金と障害基礎年金では年金額が異なります。また、配偶者の加給年金額は障害厚生年金のみ、子どもの加算額は障害基礎年金のみが対象です。
万が一のために違いを理解しておきましょう
障害厚生年金は、厚生年金加入期間に初診日があり、障害等級1〜3級で保険料納付要件を満たしている場合に受け取れます。年金額は障害等級や生計を維持する65歳未満の配偶者または子どもがいるかどうかで変わります。
障害厚生年金と障害基礎年金は受給要件や年金額が異なりますので、違いをしっかりと理解しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員