更新日: 2021.11.16 国民年金

国民年金保険料の臨時特例措置が延長。令和3年度分の免除・納付の申請期間はいつまで?

国民年金保険料の臨時特例措置が延長。令和3年度分の免除・納付の申請期間はいつまで?
将来のために必要な国民年金ですが、新型コロナウイルスの影響によって減収となり、月々の保険料の支払いが困難になっている場合もあるかもしれません。
 
こうした状況に対する措置として、令和2年5月から臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予、および学生納付特例の申請の受け付けが開始されています。本記事では、この臨時特例について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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臨時特例とは?

これまでも国民年金保険料については、免除や納付猶予、学生納付特例はありましたが、これらは前年度の所得が一定以下などの要件を満たした場合に認められる制度でした。
 
しかし、新型コロナウイルスの影響による減収は現在進行形で発生している問題であり、速やかな対処が必要であることから、以下の条件にいずれも該当する場合に申請をすることで、臨時特例として国民年金保険料の免除・納付猶予を受けることができます。


(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれる

免除の申請の場合は、所得額によって全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階に分かれています。
 
保険料を免除された期間について、受給できる将来の老齢基礎年金額は減少してしまいますが、免除された月から10年以内であれば保険料を追納することで減少額を元に戻すことも可能です。
 
一方、納付猶予および学生納付特例の場合、猶予期間中は年金の受給資格期間には含まれますが、あくまで納付の猶予のため、支払い可能となったら追納をしない限り、全額免除した場合よりも年金額は少なくなります。
 
また、追納の際の年金保険料は、免除・猶予された期間の翌年度から3年度目以降になると一定額が加算され、さらに保険料が増加してしまうので、できるだけ早めに追納する必要もあります。
 

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具体的な申請方法は?

では、具体的な申請方法を見ていきます。
 

(1)臨時特例による免除・猶予

 

【対象期間】

・令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
・令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
・令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

 

【必要書類】

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

 

(2)臨時特例による学生納付特例

 

【対象期間】

・令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
・令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
・令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

 

【必要書類】

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー

 
上記のいずれも、必要書類を住民票のある市区役所・町村役場の年金担当窓口、年金事務所へ提出または郵送し、審査を受けてから適用となります。
 
対象期間内に収入が減少していたケースでは、さかのぼって免除・猶予を申請することもできます。未納状態のままにしていると将来の年金受給に影響が出てしまうことから、速やかな申請が勧められており、この場合は年度ごとに申請書および所得の申立書の提出が必要です。
 
ただし、さかのぼって申請した場合でも、基本的にすでに支払った保険料の還付を受けることはできませんが、例外として保険料の前納をしていた場合で、申請日以降の月数部分に関しては還付が受けられます。
 
また、保険料の支払いを口座振替やクレジットカード払いにしている場合は、免除・猶予の申請から決定までの間に引き落としが行われることもあります。
 
その間に支払われた保険料については、そのまま納付済みの扱いにするか、還付を受けるかを選択できるので、家計の状況などにより検討してください(還付の場合は、その分の保険料も追納しないと年金額の減少につながります)。
 

まとめ

以上、臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例について簡単に解説しました。
 
通常の猶予や免除と違い、まさに今の窮状を回避するための措置が取られています。新型コロナウイルスの影響で減収があった国民年金加入者の方は、臨時特例の条件に該当するか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
 
出典
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料臨時特例免除に係るQ&A 令和3年度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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