厚生年金は何歳になったら受け取れる? 支給開始年齢の引き上げにともなう変更点とは。

配信日: 2021.11.22 更新日: 2021.11.26

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厚生年金は何歳になったら受け取れる? 支給開始年齢の引き上げにともなう変更点とは。
年金制度の改正がたびたび行われた結果、自分が何歳から厚生年金を受給できるのか、正確に知らないという人もいるのではないでしょうか。現在、老齢厚生年金の受給開始年齢は、60歳から65歳に引き上げられている最中です。そのため、生まれ年などによっては、受給開始年齢が異なることがあるので、注意が必要です。
 
ここでは、厚生年金の支給開始年齢引き上げと、それにともなう変更点をまとめました。ご自身に当てはめて、支給開始年齢をチェックしてみてください。
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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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厚生年金の支給開始年齢は何歳?

 
平成12年に法律が改正され、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられることとなりました。これにともない、男性は2013~2025年度、女性は2018~2030年度にかけて、引き上げが行われています。
 
老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げにともなって、次のような制度の変更も行われています。

●特別支給の老齢厚生年金
●繰り上げ受給
●繰り下げ受給

 

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厚生年金の支給開始年齢引き上げにともなう変更点(1)特別支給の老齢厚生年金

 
「特別支給の老齢厚生年金」は、引き上げの期間中に60~65歳に達する人の、厚生年金の支給開始年齢に関する経過措置です。性別、生年月日ごとの支給開始年齢(報酬比例部分)は、次のように定められています。
 

《男性》

●昭和28年4月1日以前:60歳
●昭和28年4月2日~昭和30年4月1日:61歳
●昭和30年4月2日~昭和32年4月1日:62歳
●昭和32年4月2日~昭和34年4月1日:63歳
●昭和34年4月2日~昭和36年4月1日:64歳
●昭和36年4月2日以後:65歳(老齢厚生年金)

《女性》

●昭和33年4月1日以前:60歳
●昭和33年4月2日~昭和35年4月1日:61歳
●昭和35年4月2日~昭和37年4月1日:62歳
●昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳
●昭和39年4月2日~昭和41年4月1日:64歳
●昭和41年4月2日以後:65歳(老齢厚生年金)

なお、老齢厚生年金は在職中の報酬に比例する「報酬比例部分」と、加入月数に比例し、65歳以降は老齢基礎年金に移行する「定額部分」からなります。定額部分については2001年度から3年に1歳ずつ支給開始年齢が引き上げられており、2013年度以降廃止されました。

 

厚生年金の支給開始年齢引き上げにともなう変更点(2)繰り上げ受給

 
老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられたことにより、支給開始年齢を早めて受給する「繰り上げ受給」が請求できるようになりました。繰り上げ受給を請求すると、60歳以降であれば、65歳(もしくは特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢)に到達する前に老齢厚生年金を受け取れます。
 
ただし、繰り上げ受給を利用すると、申請のタイミングに応じて、受け取れる年金額が一定割合減額されることに注意が必要です。減額率は次の計算式で計算します(受給開始年齢が65歳の人の場合)。
 
減額率=(繰り上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)×0.5%
 
また、老齢厚生年金の繰り上げ受給を請求する際には、同時に老齢基礎年金の繰り上げ受給も請求しなければなりません。当然、老齢基礎年金も繰り上げ受給にともない減額されます。減額された年金額は、生涯減額されたままです。

 

厚生年金の支給開始年齢引き上げにともなう変更点(3)繰り下げ受給

 
昭和17年4月2日以後生まれの人は、原則、66歳の誕生日前日以降70歳までに年金の支給開始の繰り下げ申請が可能です。繰り下げをすると、65歳時点の老齢厚生年金額を基準に、繰り下げ申請のタイミングに応じた割合が加算されます。増額率の計算式は次のとおりです。
 
増額率=繰り下げ月数×0.7%
 
増額率の上限は、42%です。
 
繰り下げの場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰り下げ時期を別々に選択できます。
 

自分の厚生年金の受給開始年齢を確認しましょう

 
2021年時点では、厚生年金の支給開始年齢は65歳に引き上げている最中です。そのため、何歳から厚生年金を受給できるかは、生まれた年度や性別などで異なります。ご自身が何歳から厚生年金を受給できるのか、しっかり確認しましょう。
 
また、年金の支給開始年齢は、繰り上げ、繰り下げができます。ただし、繰り上げれば年金額は減り、繰り下げれば増える仕組みである点には注意が必要です。老後の資金状況などに合わせて、支給開始年齢を調節するとよいでしょう。
 
出典
厚生労働省 50~60代の皆さんへ
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
※2021/11/26 記事を一部修正いたしました。
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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