更新日: 2021.12.13 厚生年金
遺族厚生年金と老齢厚生年金、どちらを受給するべき?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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ファイナンシャル・プランナー
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遺族厚生年金とは?
遺族年金は、国民年金および厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に遺族に支給される公的年金のことです。年金制度は2階建てといわれていますが、遺族年金も、国民全員が加入している国民年金の遺族基礎年金と会社員が加入している厚生年金から支給される遺族厚生年金の2階建てとなっています。遺族の生活の保護の目的で支給されます。
遺族基礎年金については、条件として18歳到達年度の末日までの子がいる場合のみ支給され、子供が18歳の年度末で停止されます。
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老齢厚生年金とは?
遺族厚生年金は、2階建ての2階部分で、第2号被保険者が亡くなった場合に支給されます。
遺族厚生年金を受給できる遺族は妻以外は年齢制限があり、子、孫は18歳になる年度の3月31日まで障害等級1級または2級の子場合は20歳未満夫、父母、祖父母は55歳以上が要件で、受給開始は60歳からとなっています。
また、子のない30歳未満の妻は5年間のみの支給です。遺族厚生年金は亡くなった人の厚生年金の加入期間や給与の額を基に計算されますので、高収入で25年以上保険料を納めている人は支給額も多くなります。
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった人の老齢厚生年金額の4分の3の金額です。夫の死亡当時、子どもがいないまたは、遺族基礎年金が受け取れない妻には別途中高齢寡婦加算額58万6300円が加算されます。
一人一年金の原則
年金制度には「一人一年金の原則」があり、65歳以上の場合を除いて遺族厚生年金については、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給することはできません。自分が65歳になって自分の年金を受給できる場合は、原則として自分の老齢年金を受給することになります。
遺族厚生年金の受給者が65歳になった時、受給者が厚生年金に加入していた場合については、自分の老齢厚生年金が夫の遺族厚生年金より高額であるときは、遺族厚生年金は全額支給停止となり、少ない場合は、老齢厚生年金は全額支給で遺族厚生年金はその差額を受給できます。
つまり額面では65歳以降もそれまでの支給額が保障されるということになります。
どちらかを選ぶ場合
60歳から64歳までの間は老齢年金と遺族年金のどちらかを選ぶ必要が出てきます。「一人一年金の原則」に従って、遺族年金と老齢年金、障害年金のどれかひとつを選ばなければなりません。
このとき、基準になるのが税金、在職老齢年金、繰り上げ受給の3点です。税金についていえば、老齢年金は課税対象ですが遺族年金は非課税なので、同じ金額ならば遺族年金を選んだ方が良いといえます。
在職老齢年金は60歳以降も厚生年金に加入にて働く人が働きながら受給する年金です。給与収入が一定額を超えると支給が停止されるので、どのように生活したいか考えて選択しましょう。
また、60歳で繰上げ受給を選ぶと変更することができませんので、減額された金額の支給がずっと続く事になります。一方遺族厚生年金は生涯支給されます。
どのように暮らしていきたいかも含め、よく考えて選びましょう。
まとめ
60歳から64歳は、一人一年金の原則により、老齢厚生年金か老齢厚生年金かを選ばなければなりません。税金や働き方なども踏まえて不利にならないように選びましょう。
年金の繰上げ受給については、一度選択すると取り消しができないのでよく考えて選択しなければなりませんが、年金の選択については変更がでるということも知っていると安心できます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー