亡くなった家族が受け取るはずの年金。遺族が代わりにもらうことはできる?

配信日: 2022.01.17

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亡くなった家族が受け取るはずの年金。遺族が代わりにもらうことはできる?
年金受給者の家族が亡くなり「亡くなった家族が受け取るはずの年金を代わりに受け取れるのか知りたい」「未支給年金以外の給付について教えてほしい」など疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
 
年金受給者の家族が亡くなった場合、受け取るはずの年金を遺族が代わりにもらうことは可能です。
 
ここでは、未支給年金の内容や条件、未支給年金以外の給付について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

亡くなった家族が受け取るはずの年金は遺族が代わりに受け取れる

 
年金受給者である家族が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や死亡後に振り込まれた分のうち、亡くなった月分までの年金を未支給年金といいます。未支給年金は、亡くなった家族と生計を同じくしていた遺族が受け取り可能です。
 
請求するには「年金受給権者死亡届(報告書)」などさまざまな書類の提出が必要になります。
 
ここでは、未支給年金を受け取れる遺族や受け取る方法などについて確認していきましょう。
 

未支給年金を受け取れる遺族

 
未支給年金を請求し、受け取れるのは、亡くなった家族と生計を同じくしていた遺族です。未支給年金を受け取れる遺族は、次のとおりです。

●配偶者
●子ども
●父母
●孫
●祖父母
●兄弟姉妹
●その他(上記以外の3親等以内の親族)

3親等以内の親族とは、ひ孫、曾祖父母(そうそふぼ)、おい・めい、伯父・伯母、配偶者の曾祖父母、配偶者のおい・めい、配偶者の伯父・伯母などになります。
 
上記に該当しない場合は未支給年金受給の対象とはならないので注意してください。ただし、事実婚(内縁関係)の場合は「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」など必要書類を提出することで、受給が認められる場合があります。
 

未支給年金を受け取る方法

 
未支給年金を受け取るには、年金事務所または年金相談センターに死亡の届け出と未支給年金請求の届け出が必要です。未支給年金請求の届け出にあたり必要な書類は、次のとおりです。

●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
●亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
●受け取りを希望する金融機関の通帳
●亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

亡くなった方と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」が必要です。上記以外の書類が必要となる場合もありますので、事前に窓口で相談してください。
 

未支給年金の注意点

 
未支給年金を受け取った場合は一時所得扱いとなるため、確定申告が必要になる可能性があります。その年の未支給年金を含む一時所得が50万円以下(未支給年金含む)の場合は確定申告は不要です。
 
また、届け出の提出・請求が遅くなると年金を多く受け取りすぎる場合があります。その場合は、あとで多く受け取った分の返金が必要になります。
 

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未支給年金以外の年金・一時金

 
家族が亡くなったときに受け取れる年金・一時金には、未支給年金以外に遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金などがあります。それぞれで特徴や支給条件、支給金額などが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
 
ここでは、未支給年金以外の年金・一時金の特徴や支給条件、支給金額について確認していきましょう。
 

遺族基礎年金

 
遺族基礎年金は、国民年金加入中の家族が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日までにある子ども(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者、もしくは子どもが受けることができます。
 
遺族基礎年金の年金額(2021年4月分から)は、次のとおりです。

●子どものいる配偶者が受け取る場合:78万900円+子どもの加算額
●子どもが受け取る場合:78万900円+2人目以降の子どもの加算額

※子どもの数で金額を割った額が1人あたりの額となります。

・子どもの加算額

1人目・2人目の加算額:各22万4700円
3人目以降の加算額:各7万4900円

 

寡婦年金

 
寡婦年金は、夫が第1号被保険者として10年以上保険料納付期間(保険料免除期間含む)があり、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にある生計を維持されていた妻が、60歳~65歳まで受け取れる年金です。
 
受け取れる年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した年金額の4分の3の金額です。ただし、夫が国民年金や障害基礎年金を受け取ったことがある場合や妻が繰り上げ受給の年金を受け取っている場合は、寡婦年金は支給されません。
 

死亡一時金

 
死亡一時金は、死亡日前日までに第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 
死亡一時金は、保険料を納付した月数に応じて12万~32万円です。また、付加保険料を納付した月数が36ヶ月以上ある場合は8500円加算されます。ただし、遺族が遺族基礎年金を受け取る場合は支給されず、寡婦年金を受けられる場合はどちらかを選択する必要があります。
 

遺族厚生年金

 
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である間に家族が亡くなった場合などに、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金とあわせて受給することも可能です。受給できる年金額は死亡した家族の厚生年金報酬比例部分の4分の3になります。
 

未支給年金を受け取れるか事前に確認しておきましょう

 
年金受給者である家族が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日よりあとに振り込まれた年金がある場合は、請求に基づき遺族が代わりに受け取り可能です。請求にはさまざまな書類が必要となりますので、お亡くなりになる前に準備をしておいてください。まずは、未支給年金を受け取れるか、年金事務所に確認してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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