更新日: 2022.01.24 国民年金
学生納付特例を利用しないで年金を納付している大学生、どんなメリットがある?
そのために設けられているのが、「学生納付特例」です。学生納付特例とは、学生が届け出ることで、納付を猶予してもらえる制度です。学費や生活費など、親にとっては金銭的に負担の大きい時期ですので、大変ありがたい制度と言えます。
しかし、この制度を利用せず、国民年金保険料を納付している家庭もあります。それは、どのようなメリットがあるからなのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
メリット1 老齢基礎年金を満額もらうことができる
将来、老齢基礎年金を満額もらうためには40年間年金保険料を納付することが必要です。ここで注意しておかなくてはならないことがあります。
「学生納付特例制度」を受けた場合、実際には納付しなかった期間も受給資格期間としては認められますが、老齢基礎年金の受給額計算の対象とはなりません。
したがって、そのまま納付しないでいると、将来受給できる老齢基礎年金は満額よりも減ってしまうことになります。一方、「学生納付特例」を受けずに学生時代も国民年金保険料を納付をしていれば、将来年金の支給が開始されたとき、満額を受給することができるのです。
その時の年金事情にもよりますが、現状では、10年もすれば学生時代に払い続けた年金額よりも受給額のほうが上回ることになります。
そのあとも、満額受給を死ぬまで続けていくのと、学生時代に納付猶予を受け、そのまま追納しなかった場合の減額された老齢年金を受給し続けていくのとでは、大きな差が出てしまいます。できることなら、「学生納付特例制度」を受けずに、年金保険料の納付を続けたほうが「お得」という結果につながります。
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メリット2「追納」は、納付額が高くなる場合もある
「学生納付特例制度」を利用したために、年金受給額が減ってしまうという事態を回避できるように、「追納」という制度が設けられています。どのような制度かというと、学生の間に「学生納付特例」で猶予されていた年金保険料を「学生納付特例」の対象からはずれたあと、つまり、学生ではなくなったあと10年以内なら納めることができるというものです。
ただし、ここで、注意が必要です。「追納」の場合は、納付額が高くなることはあっても安くなることはありません。また、「追納」の手続きを忘れてしまう可能性もあります。そのほか、追納ができる期間には限度があるため注意が必要です。「学生納付特例」を受けずに学生時代にも納付をしておけば、金額も余計に納めなくてすみますし、手間もかからないというわけです。
メリット3納付者である親の所得税・住民税を減らすことができる
学生である子供の年金を支払った場合、親は、その支払った金額を「社会保料控除」の金額として、自分の所得から控除することができます。年金は、年額でおおよそ20万円と、かなり大きな金額になるため、住民税・所得税が数万円程度違ってきます。これは、大きなメリットなのではないでしょうか。
ただし、日本年金機構から送られてくる「国民年金保険料控除証明書」を、年末調整や確定申告の際に提出する必要がありますので、注意してください。また、こどもの分を親が支払ったことがわかるように、親名義の口座からの引き落としで納付することをおすすめします。
メリット4「前納」による割引を利用できる
国民年金保険料は「前納」することにより、割引を受けることができます。割引を受けることのできる前納には、2年分・1年分・6カ月分・当月末振替と4つの種類がありますが、当然、2年分前納が一番割引率が高くなっています。
日本年金機構の2021年10月29日付けの情報によると2年分前納の場合、総支払額から1万5850円も割引されます。これは、あくまで「前納」割引ですので、「学生納付特例」を利用した場合に受けることはできません。
前納割引を利用できる場合は、これもメリットの一つとなります。
出典
日本年金機構 「国民年金保険料の「2年前納」制度」
学生納付特例を受けずに、学生時代も年金を納付することには実はメリットがある
ここまで見てきたように、学生納付特例を受けない場合のメリットはいくつかあります。将来的に老齢基礎年金を「満額」受け取ることができたり、「追納」の手間が省けます。そして、「社会保険料控除」に加えることができるので、支払者である親の住民税や所得税を減らすことができたり、前納すれば「割引」を受けることも可能です。メリットデメリットをよく考慮して、学生納付特例を利用するかどうか検討しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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