更新日: 2022.01.25 国民年金

学生納付特例制度のおさらい。申請できる期間や本人の所得基準はいくらまで?

学生納付特例制度のおさらい。申請できる期間や本人の所得基準はいくらまで?
国民年金保険料、月額1万6610円(令和3年度)。学費だけでも高額なのに、さらに国民年金まで支払うのは大変ですよね。家計の負担を減らすために、学生納付特例を利用したいと考えている人もいることでしょう。
 
ただし、学生納付特例を受けるには申請できる期間や、所得制限があります。学生納付特例制度について、もう一度おさらいしてみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

そもそも学生納付特例って何?

学生納付特例は、一定の条件を満たした学生が国民年金を猶予してもらえる制度です。本来、国民年金は20歳から60歳未満の国民が必ず加入しなければいけません。しかし、収入が少ない、失業したなど一定の条件を満たした人が申請をすると、国民年金を「免除」や「猶予」をしてもらえます。
 
このうち、学生納付特例は、学生に特化した猶予制度のこと。本人の収入が一定額以下の学生は、毎年度申請をすることで、年金の支払いを猶予してもらえるのです。そのまま保険料を支払わない場合、将来の年金額は減ります。
 
しかし、卒業後10年以内に保険料を追納すれば、本来の年金額を受け取れる仕組みです。学生納付特例を受けるメリットは次の通りです。


・将来年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)として認められる

・けがや病気などで、障害が残ってしまった時の「障害年金」が受けられる(直近1年間に保険料の滞納があると受給できない場合がある)

申請をせずに「未納」の状態だと、上のような恩恵を受けられなくなってしまいます。国民年金に加入した上で納付特例を申請するか、学生納付特例の申請をするかどちらかの対応が必要です。
 

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学生納付特例を申請できる期間とは?

学生納付特例を申請したいと思ったら、いつの分を申請できるのでしょうか。これから支払うべき保険料の申請については、年度末までの申請が可能です。過去の分の申請も可能です。
 
過去の分は、申請書が受理された月から2年1ヵ月前までさかのぼって申請ができます。1枚の申請書で申請できるのは1年度分(4月から翌年3月までの12ヶ月分)となるため、場合によっては複数の申請書を提出する必要があります。
 

対象となる本人の所得基準はいくらまでOK?

学生納付特例には、受けようとする本人の所得に制限があります。いったいどの位なのでしょうか。学生納付特例を受けられる人は以下の条件を満たした人です。


・大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等

・学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の人または失業等の理由がある人

学生でもアルバイトをしている人は多くいるでしょう。中には、塾の講師などをして社会人と同じようにたくさんの収入を得ている人もいますよね。対象となる本人の所得基準は次の通りです。
 
所得の目安 …128万円 +{ (扶養親族の数) × 38万円 } +社会保険料控除等で計算した額以下
 

申請書の添付書類と提出先は?

申請書には、在学期間がわかる学生証のコピーもしくは在学証明書を添付して提出します。失業したことにより申請を行う場合には、失業したことを証明できる書類の添付が必要です。マイナンバーを添付して申請することも可能です。
 
申請書は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、もしくは年金事務所に送付してください。もしくは在学している教育機関の学生納付特例事務法人へ申請委託をすることもできます。
 

学生納付特例を上手に活用しよう

20歳以上であれば必ず加入しなければならない国民年金。とはいえ、なかなか払うのが難しいと感じている人も多いはずです。国民年金保険料が払えない場合は、そのまま放置せず、学生納付特例を上手に活用するようにしましょう。
 
もし不明な点があれば、最寄りの年金事務所か市区町村・町村役場の年金担当窓口、教育機関の学生納付特例事務法人などに相談してみてください。
 
出典
日本年金機構学生納付特例制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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