更新日: 2022.01.27 その他年金

年金を受給している人が亡くなったら、家族はどのような手続きが必要?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

年金を受給している人が亡くなったら、家族はどのような手続きが必要?
年金を受給している人が亡くなったら、遺族は必要に応じて手続きを取る必要があります。しかし、手続き方法がわからない人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、年金受給者が亡くなったときに、必要な手続きや書類、注意点などを解説します。身近な人が亡くなると、多くの手続きが必要ですが、年金も大切な手続きの1つです。そのときになって慌てないためにも、しっかりと手続き方法を理解しましょう。

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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年金受給者が亡くなったときに必要な手続き

年金受給者が亡くなった場合、遺族は必要な手続きを行う必要があります。年金の種類によって手続き先が異なるため、事前に確認しておきましょう。
 
(表1)

年金の種類 手続き先
国民年金のみ 国民年金課・お住まいの行政センターなど
厚生年金がある人 年金事務所・年金相談センター
共済年金がある人 各共済組合

 
年金は亡くなった月の分まで支給されるため、遺族の人は「未支給年金請求」が必要です。
 
なお、未支給年金請求ができないときも、「死亡の届出」の提出は必要なので、忘れずに手続きを行ってください。
 

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年金受給者が亡くなったときに必要な書類

年金受給者が亡くなったときは、年金事務所や街角の年金相談センターにて「死亡の届出」と「未支給年金請求の届出」の提出が必要です。
 
ホームページを見れば、必要な様式のダウンロードができますが、インターネットが使えない人は年金事務所に相談してください。では、「死亡の届出」と「未支給年金請求の届出」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
 

死亡の届出

年金受給者が亡くなったときは、「死亡の届出」の提出が必要です。様式は「受給権者死亡届(報告書)(複写帳票)」ですが、2部複写となるため、ホームページからダウンロードする場合は、2枚印刷して、2部とも記入しましょう。
 
死亡の届出に必要な添付書類は、下記に挙げるものです。

●亡くなった人の年金証書
●死亡の事実を証明できる書類(死亡診断書や戸籍抄本など)

手続きをスムーズに行うためにも、年金証書の場所をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
 

未支給年金請求の提出

亡くなった人に未支給年金がある場合は、「未支給年金請求の提出」が必要です。様式は「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」であり、死亡の届出と同じで2部複写になります。
 
未支給年金請求の提出に必要な添付書類は、下記で挙げるものです。

●亡くなった人の年金証書
●亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類
●亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類
●受取先の金融機関の通帳

亡くなった人と請求する人が、別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」も必要です。死亡の届出よりも、添付書類が多いため、漏れのないようにしっかりと確認しましょう。
 

死亡の届出・未支給年金請求提出時の注意点

死亡の届出や未支給年金請求の提出は、できる限り速やかに行いましょう。提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎる可能性が出てくるからです。
 
多く受け取った年金は、あとで返金しなくてはいけないため、手続きがより面倒になる可能性があります。
 
また、亡くなった人の未支給年金は、年金を受け取った人の「一時所得」に該当します。未支給年金を含む一時所得額が「50万円超」になった場合、確定申告が必要です。未支給年金以外にも一時所得がある人は、事前に金額を確認しておきましょう。
 
未支給年金は、未支給年金請求の提出をしても、亡くなった人の口座を解約していないと振り込まれる可能性があります。口座の解約は各金融機関で行っているため、事前に確認しておくと安心です。
 

必要な手続きは速やかに行おう

年金受給者が亡くなった場合、「未支給年金請求」と「死亡の届出」が必要です。手続きに必要な書類がいくつかあるため、事前によく確認して準備してください。
 
手続きが遅れて、年金が多く振り込まれた場合は、返金手続きが必要になるため注意が必要です。
 
また、これらの手続きとは別に、亡くなった人の口座の解約なども行わないといけません。直前になって慌てないためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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