更新日: 2022.01.28 国民年金
国民年金の納付が困難な場合、どのような制度があるの?
このような人のために、国民年金保険料の免除・納付猶予制度などがあります。
本記事では、それぞれの制度の詳しい内容や、活用するメリットなどを詳しく解説します。納付が難しいからと言って、未納のままにするのではなく、利用できる制度は有効に活用しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除制度は、本人や世帯主・配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合や、失業した場合など、経済的な理由で納付が難しい人が利用できる制度です。
ただし、申請書を提出し、承認されなければ免除とはなりません。免除額も全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あるため、必ずしも全員が全額免除になる訳ではない点に注意が必要です。
保険料の免除の承認基準は、表1のとおりです。
(表1)
所得の基準 | |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」は、年末調整や確定申告で申告した金額です。基準を知りたい人は、源泉徴収票などで確認しましょう。
なお、令和3年度の老齢基礎年金は、40年間すべて納付した場合、78万900円が受給できます。仮に、40年間すべて全額免除だった場合は、受給額が2分の1になるため39万450円です。
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国民年金保険料の納付猶予制度
国民年金保険料の納付猶予制度も、免除制度と同じで、所得が一定額以下で保険料の納付が難しい人が申請できる制度です。
免除制度は、免除された割合に応じて年金額が加算されますが、納付猶予は承認された期間の年金額は反映されません。追納しなければ、老齢基礎年金の受給額は増えませんので、その点は注意が必要です。
失業等による特例免除
失業により、収入がなくなった場合も、「失業による特例免除」の申請をすれば保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。
申請に必要な書類は、下記を参考にしてください。
・雇用保険受給資格者証の写し、もしくは雇用保険被保険者離職票等の写し
事業の廃止、または休止の届け出を出している人は、総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しや申請時の添付書類の写しなどが必要です。申請先は、住民登録をしている市・区役所などの国民年金担当窓口ですが、郵送でも手続きできます。
免除・納付猶予申請書は、ねんきんネットから作成できますので、ねんきんネットを利用している人は活用しましょう。
免除制度や納付猶予制度を活用するメリット
免除制度や納付猶予制度を利用する一番のメリットは、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるかどうかです。
申請をして免除・猶予の承認を受ければ、その期間中は受給資格期間として数えられますが、手続きをしないで未納の状態だと、受給資格期間に入りません。長い期間未納のままだと、年金自体受給できなくなる可能性が出てくるでしょう。
また、国民年金保険料の免除制度を活用すれば、保険料が免除された期間分も免除割合に応じた老齢基礎年金が受け取れます。さらに、免除や猶予期間中に、万が一けがや病気で死亡・障害の状態になった場合、要件を満たせば遺族年金や障害年金が受け取れるなどのメリットもあります。
失業や収入減などの理由により、納付したくてもできない状態なのであれば、免除制度や納付猶予制度の申請をしましょう。手続きをしないで未納のままでいるよりも、多くのメリットが得られます。
国民年金の納付が困難なら、免除・納付猶予制度を活用しよう
国民年金保険料の納付が、失業や収入減などの理由により難しいのであれば、免除制度や納付猶予制度を活用しましょう。何も手続きをしないで未納の状態になるのと、免除や猶予の承認をもらっているのでは、将来受け取れる年金額に大きな差が出てきます。
ただし、免除制度・納付猶予制度などは、申請をした人すべてが利用できるものではありません。また、免除も4種類あり、全額免除の場合なら保険料の納付はありませんが、それ以外の4分の3、半額、4分の1の場合は、免除されなかった分の保険料の納付が必要です。
免除制度・納付猶予制度は内容が細かいため、「今の自分の状況で、申請ができるのか? 」などの不安があれば、一度年金事務所にて相談することをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員