更新日: 2022.02.14 国民年金

学生の国民年金保険料。「学生納付特例制度」の利用と親が払うのはどちらがおすすめ?

学生の国民年金保険料。「学生納付特例制度」の利用と親が払うのはどちらがおすすめ?
子どもが20歳になったら、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付しなければなりません。子どもが学生である場合、「学生納付特例制度」の利用を検討される方は多いのではないでしょうか。親が子どもの代わりに保険料を支払うという方もいらっしゃるかもしれません。
 
選択肢がある場合、「どちらが良いの?」と思われる方は多いと思います。今回は学生納付特例制度の利用と親が納付するのはどちらがおすすめかについて、解説します。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

学生納付特例制度

学生納付特例制度とは、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。日本国内に住む全ての人は、20歳になったら国民年金保険に加入し、保険料を納付しなければなりません。
 
しかし、学生の場合は、申請をすることで保険料の納付を猶予されます。ここでいう学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校などに在学する方をいい、ほとんどの学生がこの制度の対象となります。
 
ただし、本人の所得が一定の基準を超える場合は、この制度を利用することはできません。保険料の納付が猶予されるということは、いずれ納付をしなければいけないということです。免除されるわけではないので注意しましょう。
 
学生納付特例制度を利用した場合、10年以内であれば追納(あとから納付すること)が可能です。追納しないと将来に受け取る年金額に影響がありますので、追納はした方が良いといえます。
 

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論点は「子どもが支払うのか親が支払うのか」になる

タイトルにある「学生納付特例制度を利用するのと親が払うのではどちらがおすすめか」という問題は、突き詰めれば「学生本人が支払うのと親が支払うのではどちらがおすすめか」という問題になります。
 
ちなみに、学生(子ども)の国民年金保険料を親が代わりに納付することは可能です。国民年金保険料を支払った場合、その金額の全額が社会保険料控除として所得控除の対象となります。
 
このことは、「親が子どもの代わりに保険料を納付すると節税にもなる」というときに焦点を当てられることが多いのですが、本人が追納をした場合にも同じことがいえます。国民年金保険料(社会保険料)を追納した場合、追納した全額がその年(支払った年)の社会保険料控除の対象となるからです。
 
そうすると、今回のテーマが「本人が支払う(追納する)のと親が支払うのではどちらがおすすめか」という問題になるということがご理解いただけるかと思います。
 

学生納付特例制度の利用をおすすめ

このテーマについて、私の個人的な意見(回答)としては、「子どもが将来、追納することが可能であるなら、学生納付特例制度を利用する(本人が追納する)方をおすすめします」となります。理由は、自分の国民年金保険料は自分で支払うべきだと考えるからです。
 
令和3年度の国民年金保険料は、1ヶ月当たり1万6610円です。1年間では19万9320円となり、決して少ない金額ではありません。追納するのは、大きな負担となるかもしれません。しかし、その全額が社会保険料控除の対象となり、所得税の負担が軽減されることも忘れてはいけません。
 
もちろん、このテーマについてはそれぞれの考え方や事情もあるでしょうから、一律にどちらが正しいとはいえません。しかし、このようなお金の流れや社会の仕組みを知ることも、自分事であればこそだと思います。今後の参考にしていただけたら幸いです。
 
出典
日本年金機構 「国民年金保険料の学生納付特例制度」
日本年金機構 「学生のみなさまへ」
国税庁 「No.1130 社会保険料控除」
国税庁 「No.1130 社会保険料控除(Q&A)」
日本年金機構 「国民年金保険料」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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