更新日: 2022.02.14 その他年金

<定年退職した場合>と<定年を延長して働き続けた場合>では年金はどう変わるの?

執筆者 : 柘植輝

<定年退職した場合>と<定年を延長して働き続けた場合>では年金はどう変わるの?
定年に達した後でも就労を続けて厚生年金に加入していると、将来受け取れる年金額が増えることをご存じですか?
 
定年を延長して働き続けることで、定期的に給与収入が得られるだけでなく年金にも変化が起きます。定年の年齢を60歳として、そこで退職した場合と、定年を延長して65歳まで働き続けた場合を例に考えてみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

60歳で定年退職した場合

まずは60歳で定年退職した場合を考えてみます。
 
これまでに国民年金保険料の未納や免除、猶予された期間がなければ、原則65歳から満額となる年78万円900円の国民年金を受け取ることができます。
 
また、日本年金機構によると、平均的な収入(賞与を含めて月額換算した平均標準報酬43万9000円)で40年間就業した方の場合、原則65歳から受給できる厚生年金の給付水準は月額15万5421円とされています(いずれも2021年度の例)。
 

65歳まで働いた分、年金が増える

定年を延長して60歳以降も厚生年金に加入しながら働くと、その分、将来受け取れる年金が増えることになります。また、これまで国民年金の保険料で未納となっていた期間があれば、厚生年金の受給額とともに国民年金の受給額が増加する(満額に近づく)可能性があります。
 
国民年金と厚生年金、それぞれに分けて確認していきます。
 

国民年金

厚生年金に加入する場合、国民年金にも同時に加入することとなり、厚生年金の保険料は国民年金の保険料も含めた金額になっています。
 
そのため、定年を延長して引き続き厚生年金に加入すると、国民年金保険料について過去に未納や猶予、免除された期間があり、その後に追納していない方は将来受け取れる国民年金の金額を増やせることになります。
 
学生時代に国民年金保険料の納付を2年間猶予されていた方が、22歳で大学を卒業後、会社員として38年間勤続し、60歳以降も厚生年金に加入しながら5年間就労したと仮定すると、国民年金の増加額は年間で4万円になると想定できます。
 
仮に65歳から20年間、年金を受け取ることができると考えた場合、将来の年金は総額で約80万円増加することになります。
 
ただし、国民年金の保険料納付可能月数は最大で480月であるため、厚生年金の加入期間と国民年金の保険料を単体で支払った期間を合算して480月となっている場合は、定年の延長による国民年金部分の増加はありません。
 

厚生年金

厚生年金は国民年金と異なり、原則70歳までの間であれば加入し続けることができます。そのため、定年を延長して厚生年金に加入していると、支払った保険料に応じて将来受け取れる年金額が増えることになります。
 
定年退職後、再雇用や定年延長により60歳から65歳までの5年間、個別の条件にもよりますが、月収30万円で就労したと仮定すると年間約10万円、月収50万円で就労したと仮定すると年間約16万円、厚生年金の年金額が増えると想定できます。
※特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、高年齢雇用継続給付、在職老齢年金制度による年金の減額や支給停止は考慮しないこととします。
 
65歳から20年間で年金を受け取った場合には、月収30万円での就労では200万円、50万円では320万円、厚生年金が増えることになります。
 
国民年金(2年分の保険料支払いを猶予されていた場合)と併せて考えると、60歳から厚生年金に加入して5年間就労した場合、20年間で受け取る年金の総額は月収30万円で約280万円、月収50万円では約400万円増加する見込みになります。
 

定年を延長しても年金が増えないこともある

厚生年金には1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上といった加入要件があります。
 
定年を延長して働いたとしても、短時間勤務など加入要件を満たさなかった場合は厚生年金に加入できず、将来受け取れる厚生年金の年金額は増えません。
 
そういったケースで過去に国民年金の保険料に未納分がある場合は、国民年金の任意加入制度を検討してみてください。
 
任意加入制度は、60歳までに国民年金の受給資格を満たしていない方や、国民年金を満額で受給できる480月の保険料納付期間に満たない方が、60歳から65歳までの間に国民年金の保険料を支払うことで年金額を増やし、満額に近づけることができるというものです。
 

将来の年金を増やしたい場合は定年の延長も検討を

定年を延長し、厚生年金に加入して働き続けると、最大で70歳まで保険料を納付して将来受け取る年金額を増やすことができます。
 
年金は老後の生活において大切な柱となる制度です。受け取れる年金額について不安がある場合、定年を延長して年金額を増やすことを検討してみてください。
 
出典
日本年金機構 任意加入制度
厚生労働省 ハローワーク 高年齢者雇用安定法 改正の概要
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士

ライターさん募集