更新日: 2022.02.15 iDeCo(確定拠出年金)

確定拠出年金(退職所得控除)とは? どんなときに使える?

執筆者 : 高畑智子

確定拠出年金(退職所得控除)とは? どんなときに使える?
年金は、すべての国民が対象となる国民年金、会社員はさらに厚生年金があります。通常国民年金は1階部分といわれ、厚生年金は2階部分といわれています。加えて、準備できる年金として企業年金や個人の年金があります。自分で準備できる年金として確定拠出年金、年金保険が挙げられます。
 
確定拠出年金は老後の生活を支えるために作られた制度です。よく似た制度として確定給付年金(※1)もありますが、現在は確定拠出年金が主に活用されています。企業が加入している場合は企業型DC、企業に加入しておらず、個人で行うものは通常iDeCoと呼ばれます。
(※1:将来の給付額をあらかじめ決めて行う企業型年金制度)
 
iDeCoは自分で金額を決めて掛け金を払い、預金や投資信託など自分が選んだ商品で運用した後、原則60歳以降に年金または一時金で受け取ります。受取額は積立金と運用損益の合計ですので、運用成果に応じて変動します。
 
iDeCoのメリットは3つあり、積立時における所得控除、運用時における運用益の非課税、受取時の所得税優遇があります。
 
積立時における所得控除は、所得税の計算において収入から掛け金分を控除することができるため、所得税および住民税が軽減されます。
 
運用時における運用益の非課税は、通常利息や運用益に対して所得税が課せられます(※2)が、iDeCo口座内で得る利息や運用益については所得税が免除されます。
(※2:NISAなど非課税枠における運用を除く)
 
年金または一時金で受け取ることができますが、年金で受け取る場合は年金控除が適用され、一時金である場合は退職所得控除を受けることができます。
高畑智子

執筆者:高畑智子(たかばたけ ともこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

年金として受け取る場合

年金として受け取る場合は、公的年金等所得控除の対象です。
 
課税所得を計算する計算式は「公的年金等収入金額×割合-控除額」で行いますが、65歳未満か65歳以上かで割合や控除額が異なります。
 

(1)65歳未満

1. 公的年金等120万円
120万円×100%-60万円=60万円
 
2. 公的年金等200万円
200万円×75%-27万5000円=122万5000円
 

(2)65歳以上

1. 公的年金等120万円
120万円×100%-110万円=10万円
 
2. 公的年金等200万円
200万円×100%-110万円=90万円
 
この計算した残額に対して、所得税がかかります。
 
以上のように65歳を区切りに課税所得の計算が違っています。現在は、65歳定年制が導入されており、65歳以下であれば年金以外の給与所得を想定しており、控除額が低くなっているのです。
 
上記は所得税の計算ですが、別途国民健康保険料も収入により納付額が変わってきますので、注意が必要です。年金として受け取る場合は、国民年金と厚生年金の受取額を確認して、iDeCoの受取金額を決めていただければと思います。
 

一時金として受け取る場合

一時金として受け取る場合は、退職所得控除の対象です。退職所得控除の計算は、20年までは1年40万円、21年目からは70万円となります。所得税の計算では(収入-退職所得控除)×1/2=課税所得です。
 
例えば、対象期間(※3)が22年で1100万円ある場合の控除額は、
  40万円×22年+70万円×(22年-20年)=940万円 です。
  (1100万円-940万円)×1/2=80万円
(※3:加入期間)
 
退職所得控除は、通常1100万円が課税対象となるところ(※4)が、課税対象額が80万円になるのは大きなメリットです。
(※4:基礎控除およびその他控除額は考慮しない)
 
ご注意いただきたいのは会社員で別途退職金がある場合です。一時金は退職所得控除の対象となると記載しましたが、14年以内に退職金を受け取っている場合は、退職所得控除の「勤続期間」とiDeCoの「拠出期間」の重複している年数が除外されます。
 
つまり、14年以内であれば同じ枠として計算されるため、控除額が超えてしまった場合は、その残高に対して、先の計算により1/2を乗じた金額が課税されることになります(※5)。
(※5:iDeCoを先に受け取り、5年後に退職金を受け取った場合は、この規定は適用されません)
 
もし、早期退職などを利用して退職金を受け取り、その後iDeCoを一時金で受け取るような方は、15年経過すれば拠出期間をそのまま計算に使用できます。
 

まとめ

以上のように、公的年金として受け取る場合は、その他の年金と合算して健康保険の対象となること、一時金として受け取る時は、他の退職金と調整が入ることを抑えていただいて選択していただければと思います。
 
執筆者:高畑智子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

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