更新日: 2022.02.17 国民年金
払った保険料をすぐに回収できる「付加年金」。具体的にどんな制度?
しかし、「付加年金がどのような制度かわからない」「付加年金の何がお得なのか知りたい」など、付加年金について詳しくない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、付加年金の仕組みや特徴、年金額、注意点などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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付加年金とは
付加年金は、将来受け取れる年金額を増やせる制度で、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
毎月の負担は400円と少額なので、無理なく払い続けられます。個人事業主や農業者などの国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が対象です。
ここでは、付加年金の仕組みや対象者についてみていきましょう。
付加年金の仕組み
付加年金は、国民年金の保険料(1万6610円:令和3年度)に月額400円の付加保険料を追加して納めると、受け取る年金額を増やせるというものです。付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」で求められます。
月額400円の付加保険料は全額が所得控除の対象になります。
付加年金の対象者
付加年金の対象者は、次のとおりです。
●国民年金第1号被保険者
●任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
国民年金第1号被保険者は、国民年金に加入する20歳以上60歳未満の個人事業主や農業者、学生、無職の方などが該当します。
第2号被保険者である会社員や公務員の方、第2号被保険者に扶養される家族(第3号被保険者)は、付加年金の対象ではありません。また、国民年金基金の加入者も付加年金の対象外です。
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付加年金を納付した場合の年金額
付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算できます。付加保険料は月額400円なので、払い込んだ保険料の半額(200円)が年金額に加算されるということです。
例えば、付加保険料を10年間(120ヶ月)納付した場合の納付額と年金額は、次のとおりです。
●付加保険料の納付額:月額400円×120ヶ月=4万8000円
●付加年金の年金額:200円×120ヶ月=2万4000円(月額2000円)
上記のとおり、10年間で納めた付加保険料は4万8000円で、受け取る付加年金は年間2万4000円です。つまり、払い込んだ保険料は2年間で元が取れて、3年目以降はプラスになる計算です。付加保険料を10年間納めることで、将来受け取れる年金額は月額2000円多くなります。
20〜60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合は次のようになります。
●付加保険料の納付額:月額400円×480ヶ月=19万2000円
●付加年金の年金額:200円×480ヶ月=9万6000円(月額8000円)
この場合も、払い込んだ保険料は2年間で元が取れます。付加保険料を40年間納めた場合は、将来受け取れる年金額が月額8000円多くなります。
なお、国民年金(老齢基礎年金)の受給額は月額6万5075円です(令和3年4月分、満額の場合)。
付加年金の注意点
付加年金は払い込んだ保険料が2年間で元が取れるお得な制度ですが、国民年金基金制度との併用はできません。そのため、国民年金基金の利用を検討している方は、どちらかを選択する必要があります。
また、付加保険料は納付期限がありますので、さかのぼって保険料を納められません。
ここでは、付加年金の注意点についてみていきましょう。
国民年金基金加入中は付加保険料を納付できない
付加年金の制度は、国民年金基金加入中は利用できませんので注意してください。
国民年金基金とは、自営業者などの第1号被保険者と会社員などの第2号被保険者との年金額差を解消することを目的とした、公的な年金制度です。
納付期限(2年)を経過している場合は付加保険料を納付できない
付加年金の納付期限は2年間です。納付期限を過ぎている場合は、期限日から起算して2年間までは、さかのぼって付加保険料を納付できます。納付期限があることを覚えておきましょう。
付加年金は2年で元が取れるお得な制度
国民年金の定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納めると、将来受け取れる年金額を増やせます。
受け取れる付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」となるため、払い込んだ保険料は2年間で元を取ることが可能です。
非常にお得な制度なので、年金額を少しでも増やしたい方は、付加年金の利用を検討してみましょう。
出典
日本年金機構 付加年金
日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
国民年金基金 国民年金基金制度とは?
越前町 付加保険料の申出について
越前町 付加保険料の申出についてより「付加年金とはどのようなものですか。」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員