更新日: 2022.02.17 iDeCo(確定拠出年金)
iDeCoの確定申告を忘れた。諦めるしかない? 後から還付を受けられる?
今回は年末調整や確定申告の方法に加え、確定申告の期限内にiDeCoの申告を忘れた場合の対応方法についてもお伝えします。
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執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
iDeCoの税制優遇制度
iDeCoには主に、「掛け金が全額所得控除の対象となる」「運用益や利息が全額非課税となる」「受け取るときに控除の対象となる」の3つの税制優遇制度があります。
iDeCoの掛け金が全額所得控除対象となるため、iDeCoに加入している会社員や自営業の人は所得額が少なくなり、所得税と住民税が減額される効果があります。税金を納めている方にとっては、iDeCoの掛け金を支払うだけで減税効果が得られることになります。
一例として、課税所得が300万円の会社員がiDeCoに加入して、掛け金を毎月2万円、年間24万円納めると仮定します。掛け金の24万円は所得から控除しますので、課税所得は276万円となり、納める税金が少なくなります。納める税金が少なくなることで、節税効果があるといえるのです。
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会社員や契約社員は年末調整
会社員や契約社員などの給与所得者の方がiDeCoの掛け金の支払いに対する所得控除を受けるには、勤務先で年末調整を行います。
iDeCoの掛け金は、年末調整で勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の、小規模企業共済等掛金控除の枠内の確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されているiDeCoの総額掛金を記入します。
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、勤務先の給与担当者へ提出することになります。
申告書の記入欄は異なりますが、年末調整資料への記入方法ならびに証明書の提出の方法は他の保険料控除と同様ですので、給与所得者は年末調整で税金の還付を受けるようにしましょう。
年末調整ができないときは確定申告
年末調整資料への記入を忘れた場合や、掛金払込証明書の受領が年末調整に間に合わないという場合もあります。
会社が年末調整の期限を過ぎても再調整をしてくれるのであれば再調整で完了できますが、年末調整の再調整を行わない会社や、自営業者などは、確定申告をして税金の還付を申請します。
会社員や契約社員など給与以外の所得のない人が提出する確定申告書は「確定申告書A」となります。確定申告書A・第一表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、iDeCoの総額掛金を記入します。
また、確定申告書A・第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄の「保険料等の種類」に「個人型確定拠出年金」と記入し、その横の支払掛金の欄には第一表に書いたiDeCoの総額掛金を記載します。
自営業者などは、「確定申告書B」を用います。なお、税務署に提出する際には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付します。
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確定申告も忘れた場合
iDeCoに加入するだけでは所得額から控除されないことに気付かず、年末調整でも確定申告でも申告を忘れてしまうこともあります。
会社員などの給与所得者であり、年末調整で納税額が決まり確定申告を行っていない方は、確定申告期限にかかわらず、その年の翌年1月1日から5年間税金の還付を受けることになる還付申告をいつでもできます。
確定申告を忘れたからと諦めずに過去の分もさかのぼって還付申告をしましょう。なお、確定申告後にiDeCoの申告漏れに気付いた場合は、後から修正することになります。
確定申告の期限内であれば「訂正申告」、申告期限の後に税金を多く納め過ぎたことに気付いた場合は「更正の請求」を行いましょう。請求内容が正当と認められたとき、納め過ぎた税金が還付されます。
出典
国税庁 申告が間違っていた場合
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント