更新日: 2022.02.19 国民年金
国民年金の「学生納付特例」を申請するのはいつ?さかのぼって手続きできる?
この場合、何もしないで国民年金保険料を支払わず、加入していない状況のままでいると、障害や死亡の際の障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなることもあります。国民年金の持つ社会的セーフティネット機能を生かすためにも、「学生納付特例」制度について知っておくことをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
国民年金の大原則は20歳から保険料を納付し始めて40年間加入すること
国民年金の制度設計は厳密にできており、20歳で納付を開始してその後40年間納付し続けて60歳で納付期間が満了し、現在は原則として65歳から老齢基礎年金の給付が受けられることになります。40年間フルに保険料を納付することが満額の年金給付を受けられる条件で、最低10年加入すれば年金はもらえますが、納付していない期間に応じて年金が減額されます。
収入がない20歳の学生は年金保険料を納めることができない場合がありますが、そうすると国民年金が有する社会的セーフティネット機能、つまり障害を負ったりしたときの給付も受けられなくなります。
20歳になったばかりの大学生にはピンと来ないかもしれませんが、例えば世帯を構えている人が失業した、あるいは転職を図るために新たな職業を得るための専門学校に通っている人などでは、とても切実な問題になります。そのような場合への対応も含めて「学生納付特例」が定められています。
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「学生納付特例」を申請すれば国民年金に加入している状態で保険料納付を待ってもらえる
「学生納付特例」を申請する場合は年度単位、つまり4月から翌年3月までの期間での判定となります。その条件は、(1)所得が一定の基準以下であること、(2)学生納付特例対象校に在籍していることです。
大学生なら、例えば親の所得はいくらであろうと関係ありません。あくまでその人の所得で判定されます。これが認められれば、国民年金がいざというときに発揮する、生活を守るための給付を受ける権利を持ちながら、保険料の納付を猶予してもらえるのです。
申請は新学期でなくてもいつでも可能で、対象の年度の保険料猶予判定はその前年、つまり1月から12月までの所得の証明を用意して行います。では、例えば20歳を既に過ぎていたとして特例制度の存在を知らず、なにも手続きをしていなかったときに障害を負ったりした、あるいは障害を負ってからもなにもしていなかったときには、もうどうすることもできないのでしょうか。実はそのようなケースでも救済されるように、一定期間はさかのぼって申請できるようになっています。
国民年金保険料の免除等の申請は2年間までさかのぼることが可能
「学生納付特例」の保険料猶予申請も含めて、国民年金保険料の免除等は2年間さかのぼることができます。厳密にいうと、保険料の納付期限から2年を経過していない期間の分については申請が可能ということになります。
つまり大学生なら22歳になる前に申請したら、条件が整っていれば20歳の時点から猶予が認められるということです。申請先は市町村の国民年金窓口、年金事務所で、代行事務の許認可を受けている場合は、学校でも受け付けてくれます。
しかし2年もさかのぼることができるなら大丈夫だと安心してしまうと、ついうっかりということになりがちです。
所得条件等もあり、あくまで審査を受けたうえでの免除・猶予等の判断となるため、日本年金機構では早期の申請を呼び掛けています。その場合、所得が少ないことの証明も必要になりますし、アルバイト代を税務申告していない場合などでは前提となる所得がハッキリしないということもあり得ます。気がついたらすぐに申請準備に取り掛かることです。
猶予期間の保険料は後から納付して満額の年金受給へ
「学生納付特例」で猶予された期間は国民年金の加入期間には算入されますが、払っていない保険料の分だけ将来の年金の減額につながります。満額の老齢基礎年金を受給するために、その後10年以内に追納することができますので、経済的に可能になれば早めに追納しておくことがとても大事です。
国民年金の「学生納付特例」に気づいたら大至急申請
学生時代や、社会人になってから職業訓練のために専門学校へ行った場合に、経済的な問題から年金保険料を支払わないと、障害基礎年金や遺族基礎年金などの社会的なセーフティネットから漏れる可能性があります。しかし「学生納付特例」を利用すればその心配がなくなります。申請自体は2年間さかのぼることができるのですが、気がついたその時にすぐ準備して申請すべきです。
出典
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員