学生納付特例を申請していた国民年金保険料、10年以上放置したらどうなる?
配信日: 2022.02.20
しかも追納には期限があり、それを過ぎると追納ができなくなり、その結果将来的にもらえる年金額が減ってしまいます。ではどうしたら良いか対処法も含めて詳しく見ていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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学生納付特例を申請していた国民年金保険料を10年以上放置。一体どうなる?
国民年金保険料は原則として20歳から60歳までの全ての人が納めなければなりません。しかし学生で収入が少なく支払えない場合もあります。そのための救済措置として学生納付特例制度というものがあり、これに申請をすれば一定期間支払いを猶予してもらえます。
ただこれはあくまで支払い猶予で免除ではないため、後から追納しなければなりません。それにも関わらず放置し続けると未納期間として記録に残ってしまいます。
さらに追納は無期限でいつでもしたい時にできるという訳でもありません。追納期間は限られており10年間となっています。つまり20歳で学生納付特例を申請した場合、30歳までに追納を行わないと未納期間ができてしまうということです。そして、追納できるのは、追納を申請して承認された前の月以前10年間分です。
つまり40歳で今までの未納分を一気にすべて支払おうとしてもできないという事です。そして未納期間としてずっと記録に残ってしまうので注意が必要です。
しかし20歳の大学生が22歳で卒業するまでの2年間、つまり24カ月支払いを猶予されたとなると、金額として40万円近くになります。この40万円を30歳の若さで払うのは正直かなり大変です。
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国民年金保険料の未納期間があると将来もらえる年金額が減る
年金の給付金額は納付済み月数に比例するため、通常20歳から60歳までの40年間保険料を未納にする事無く全て払いきった場合、65歳から満額で年間約80万円弱の年金をもらう事が可能です。しかし未納期間が少しでもある場合、その未納の月数に応じてもらえる年金額が減額されてしまいます。
では具体的にどの程度減ってしまうのかというと、1年間未納がある事で減らされる額は年約2万円程なので、例えば5年間の未納で約10万円、10年間の未納だと20万円も減る事になります。
このように未納期間が増えれば増えるほど、将来もらえる年金額がどんどん減っていくので、未納期間はできるだけ作らず、社会人になり経済的な余裕が少しでもできたら迅速に追納して未納期間をなくすということが重要です。
追納期限が過ぎても年金受給額をできるだけ満額に近づける方法がある
年金保険料の追納期限を過ぎたらもう諦めるしかないのかというと、そういう訳でもありません。保険料納付済み期間を増やして、年金受給額を満額に近づける方法はあります。それは何かというと任意加入制度を利用するという事です。
国民年金には任意加入制度というものがあり、これは60歳時点で年金保険料の納付期間が10年に達しておらず受給資格を満たしていない人や、保険料の納付済み期間に未納期間があり、満額受給できない人を救済するための制度です。
申請すれば60歳から65歳まで加入する事ができ、保険料を納付する事で納付期間を増やすことができ、その結果年金受給額を増やすことができます。ただ納付済み期間が480ヶ月、つまり40年分に達したらそこで終了となります。
支払う保険料は学生時代よりは上がっていますが、それでも60歳なら経済的に若い頃よりは多少余裕もある人が多いので、自分の将来の事を考えて少しでも年金受給額を増やしたいのであれば任意加入制度を利用して加入するとよいです。ただ60歳以降も働いていて厚生年金に加入していると、任意加入はできないのでそこだけ注意しましょう。
社会人になったら追納することが重要
国民年金保険料を、学生納付特例を申請し、支払いを猶予してもらい、その後10年以上放置すると未納期間として記録に残り、将来もらえる年金額が減ってしまいます。そのため社会人になり経済的余裕ができたらできるだけ速やかに追納するようにしましょう。
また救済策として年金受給額をできるだけ満額に近づけられる任意加入制度があるので、少しでも老後もらえる年金を増やしたいなら加入を検討しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員