更新日: 2022.03.03 その他年金
国民年金を受け取る前に亡くなった夫。今まで納付していた保険料は返金されますか?
「国民年金を受け取っていないのだから、今まで納付していた保険料は返金されるのでは?」と思われるかもしれませんが、結論から申し上げると、返金されることはありません。
では、救済措置が何もないかというと、そういうわけではありません。「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」という制度があります。もしものときに慌ててしまわないためにも、これらの制度について理解しておきましょう。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者(または子)に支給される年金です。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの方、もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方のことをいいます。
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・国民年金の被保険者である間に死亡
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡
ここで注意が必要なのは、「国民年金の被保険者」というためには、単に国民年金に加入していたというだけではなく、死亡日の前日までに、保険料納付済(免除を含む)期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となります。
ただし、令和8年3月末日までについては、死亡した方が65歳未満であれば死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。
また、「老齢基礎年金の受給権者であった」「老齢基礎年金の受給資格を満たした」とは、保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が、25年以上あることをいいます。
これらの要件を満たしたとき、遺族基礎年金は支給されます。支給される額は以下のとおりです。
・子のある配偶者が受け取るとき:78万900円+子の加算額
・子が受け取るとき:78万900円+2人目以降の子の加算額
なお、「子の加算額」は、1人目、2人目の子の加算額が各22万4700円、3人目以降の子の加算額が各7万4900円となります。子が受け取るときは、上記の式で計算した金額を人数分で除した金額が、1人当たりの受け取る金額となります。
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寡婦年金
遺族基礎年金を受け取れない場合は、寡婦年金について確認してみましょう。寡婦年金は、死亡した夫に生計を維持されていた妻が受け取ることのできる年金です。寡婦年金を受け取るためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上あること
・10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあること
・亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと
なお、「保険料免除期間」には学生納付特例期間、納付猶予期間が含まれます。ただし、この期間については年金額に反映されません。
これらの要件を満たしたとき、妻は寡婦年金を受け取ることができます。ただし、受け取れるのは、その妻が60歳から65歳になるまでの間です。例えば、妻が50歳のときに夫が亡くなったとしても、妻は60歳になるまで寡婦年金を受け取れません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額となります。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡した方に生計を維持されていた遺族に支給される一時金です。この場合の遺族とは、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」のことをいいます。
死亡一時金の支給には優先順位があり、優先順位の高い方に対して支給されることになります。優先順位は記載の順となり、配偶者が一番高く、兄弟姉妹が一番低くなります。死亡一時金を受け取るためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上あること
・老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったこと
また、以下の点にも注意が必要です。
・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されない
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択する
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年
死亡一時金として受け取れる額は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円となります。付加保険料を納付していた場合で、納付月数が36月以上ある場合は、さらに8500円が加算されます。
まとめ
国民年金を受け取る前に夫が亡くなった場合、今まで納付していた保険料は返金されません。しかし、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受け取れる可能性はあります。
これらの制度を知っておけば、もしものときにでも冷静に対応することができるはずです。少しでも参考にしていただければ幸いです。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 寡婦年金
日本年金機構 死亡一時金
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー