更新日: 2022.03.04 厚生年金

年収600万円と1000万円。将来もらえる厚生年金額にはどのくらいの差がある?

執筆者 : 柘植輝

年収600万円と1000万円。将来もらえる厚生年金額にはどのくらいの差がある?
老後を考える方の多くは、将来もらえる年金について一定の関心があることでしょう。特に毎月給与から厚生年金の保険料が引かれているサラリーマンなどであれば、なおのこと気になるのではないでしょうか。
 
そこで、年収600万円と年収1000万円の方を例に、将来もらえる厚生年金の金額が、年収によってどれくらい差がつくのかをみていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

厚生年金は誰でも受け取れるわけではない

厚生年金を将来受け取るためには、厚生年金に1ヶ月以上加入しており、かつ老齢基礎年金(国民年金)の受給要件を満たすことが必要です。
 
老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間(受給資格期間)を、10年以上有していることが必要になります。
 
つまり、自営業者などで過去に国民年金にしか加入してこなかった方は、将来厚生年金を受け取ることができないのです。
 
なお、現在自営業者であっても、過去に厚生年金に加入していた期間のある方は加入時の内容に応じて将来厚生年金を受け取ることができますが、長年会社員を続けていた方に比べれば、同じ年収であっても受け取れる厚生年金額は少なくなります。
 

厚生年金の給付される金額は基本的に収入に比例して高くなる

将来受け取れる厚生年金の金額は、加入期間の平均給与や支払ってきた保険料の額、加入していた期間を基に一定の計算式で算出されます。
 
基本的にはより長く加入し、加入期間中の平均給与の高い人ほど、多く厚生年金を受け取れるような仕組みになっています。
 
とはいえ、一概に今の年収がいくらだから、将来の厚生年金はいくらもらえると決められるものではありませんし、保険料には上限が設定されているなどの理由から、収入の差がそのまま給付される厚生年金の差になるわけでもありません。
 
そのため、今回は下記のような条件でシミュレーションして、年収600万円と年収1000万円の方が将来受け取れる厚生年金の金額についてシミュレーションします。

●賞与については考慮しない
●40歳男性
●22歳から60歳まで就業
●65歳から年金を受け取り開始
●三井住友銀行のシミュレーションにて試算

 

年収600万円の方が将来受け取れる厚生年金の金額は?

三井住友銀行のシミュレーションによれば、年収600万円の40歳男性の方が将来受け取れる年金の額は月10.1万円程度と想定されるようです。
 

年収1000万円の方が将来受け取れる厚生年金の金額は?

三井住友銀行のシミュレーションによれば、年収1000万円の40歳男性の方が将来受け取れる年金の額は月12.7万円程度と想定されるようです。
 
年収600万円と比較すると年収1000万円では、年金額は約1.2倍となり、年収ほどの差はつかないようです。
 

将来受け取る厚生年金の額は増やすことができる?

今回のシミュレーションの結果に対して「思ったより年金の額が多くない」と将来に不安を感じている方は、年金を増やすことについて検討してみてください。
 
厚生年金は最大70歳まで加入することができるため、就労するなどして60歳以降も厚生年金に加入することで、将来受け取る厚生年金の金額を増やすことができます。
 
また、厚生年金の加入中は国民年金に加入したことにもなるため、国民年金の保険料を納付した月数が480月に満たず国民年金を満額受け取れない方は、厚生年金に加入することで国民年金の受給額も増え、将来受け取る年金を増やすことができます。
 

年収600万円と年収1000万円とでは、将来受け取る厚生年金に約1.2倍の差がつく

年収600万円と年収1000万円とでは、将来受け取れる厚生年金の額に約1.2倍の差がつくことが予想されます。厚生年金は収入が高いほど高くなるのが基本ですが、収入の差がそのまま年金の差になるわけではありません。
 
年収が上がればその上昇幅と同じだけ、将来受け取る厚生年金も増えると考えている方は、これを機に将来受け取る厚生年金について、再度シミュレーションしておくことをおすすめします。
 
出典
三井住友銀行 年金試算シミュレーション
日本年金機構 老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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